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町民税について

更新日:2021年3月31日 印刷ページ表示

個人町民税は、1月1日現在、国見町内に住所があった方に県民税<外部リンク>とあわせて納めていただく税金です。個人町民税には均等に負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。

法人町民税は、国見町内に事業所や事務所などがある法人に納めていただく税金です。法人町民税には、個人町民税と同じように「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」があります。

個人町民税

税率

 均等割 3,000円

 所得割 6%

 ※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が平成23年12月2日に公布・施行され、県民税・町民税の均等割がそれぞれ500円、合計で1,000円が平成26年度から令和5年度までの10年間増額されることとなりました。これにより、現在1,000円の県民税均等割(森林環境税分が別に1,000円)が1,500円、3,000円の町民税均等割が3,500円となります。

非課税になる方

均等割も所得割も課税されない方

  1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方 
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の方
  • 扶養親族のない方…28万円+10万円
  • 扶養親族のある方…28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

所得割が課税されない方

 前年中の総所得金額等が、次に掲げる額以下の方

  • 扶養親族のない方…35万円+10万円
  • 扶養親族のある方…35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円

 その他参考

法人町民税

税率

均等割 標準税率(下表参照)

法人税割

事業年度の開始年月日 令和元年9月30日まで 令和元年10月1日から
税率 9.7% 6.0%

標準税率表

標準税率表
資本金等の額 国見町内の従業者数 年税額
資本金等の金額が50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下  41万円
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
50人以下  41万円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超  40万円
50人以下  16万円
資本金等の金額が1千万円を超え 1億円以下の法人 50人超  15万円
50人以下  13万円
資本金等の金額が1千万円以下の法人 50人超  12万円
50人以下   5万円
上記以外の法人

法人の各種届出

法人に異動があった場合は速やかに提出してください。必要な書類は次のとおりです。

異動の種類 提出する届出書 添付する書類
設立・事業所等設置

法人等の設置・異動等の届出書 [Excelファイル/44KB]

  • 登記記載事項証明(登記簿謄本または抄本)の写し
  • 定款・規約等の写し
届出内容の変更 (名称・所在地・代表者等)

法人等の設置・異動等の届出書 [Excelファイル/44KB]

  • 登記記載事項証明(登記簿謄本または抄本)の写し
  • 定款・規約等の写し
休業・事業所等廃止・解散・ 精算結了など

法人等の設置・異動等の届出書 [Excelファイル/44KB]

  • 登記記載事項証明(登記簿謄本または抄本)の写し
    (登記の必要のない届出については不要です。)
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