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過疎地域における減価償却の特例措置等について

更新日:2026年2月9日 印刷ページ表示

減価償却の特例

「国見町過疎地域持続的発展計画」で定められた産業振興促進区域において、一定の事業用資産を取得した事業者について、固定資産税の課税免除を受けることができます。

特例を受けるにあたっては、町から「国見町過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合した投資であることについての「確認書」の発行が必要です。

固定資産税の課税免除については下記をご覧ください。
固定資産税の課税免除(不均一課税)について(概要) - 国見町ホームページ

確認申請

産業振興機械等の取得に係る確認申請書 [Wordファイル/18KB] ※2部提出
産業振興機械等の取得に係る確認申請書 [PDFファイル/81KB]

添付書類

【必ず添付するもの】
・法人登記簿謄本(コピー可)(※法人の場合のみ)
・企業概要書(会社案内パンフレット等)
・取得した設備の取得日、価格が証明できる書類(固定資産台帳、契約書、請求書、納品書、領収書等)
・取得した設備の図面、パンフレットまたは写真等

【土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの】
・土地及び建物の登記簿謄本
・土地売買契約書の写し
・建築請負契約書の写し

※具体的な特例の手続きについては、お近くの税務署へお問い合わせください。
※福島県の県税について過疎法に係る事業税、不動産取得税の優遇を受ける場合にも町の発行する確認書が必要になります。

※町税(固定資産税)の課税免除申請の際にも上記の確認申請(事業年度毎)が必要となります。

対象地域

国見町全域

対象事業

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

取得価格要件

対象業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産物販売業
情報サービス業
500万円以上 500万円以上※

※資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に限る。

申請先

国見町産業振興課商工観光係

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