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町内において、各種法令で指定する事業のために対象施設等を新(増)設又は取得し一定の要件を満たす場合、固定資産税について、課税免除又は不均一課税の適用を受けることができます。
ご不明な点等細部について
対象者 所得税法又は法人税法に規定する青色申告書を提出する個人または法人
対象業種 (1)製造業 (2)旅館業 (3)農林水産物等販売業
(4)情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)
対象資産 次の資産の新増設、製作、改修等に係る取得
(1)土 地:対象となる家屋の建築面積部分のみが対象
※取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る
(2)家 屋:「建物及び付属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
(3)償却資産:「機械及び装置」、「構築物」のうち、事業の用に供するもの
取得期限 令和9年3月31日までに取得し、事業の用に供すること
対象者 承認地域牽引事業のうち主務大臣の確認を受けた個人又は法人
対象資産 (1)土 地 (建物の建築面積部分)
※土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物又は構造物の着手があった場合に限る
(2)家 屋 「建物及び付属設備」
(3)償却資産 「構造物」
取得期限 令和10年3月31日までに取得し、事業の用に供すること
課税免除の期間 対象となる資産を事業の用に供した日の属する年以降3年度分
対象者 地方活力向上地域特定業務施設整備計画について、県の承認を受けた個人又は法人
対象資産 (1)土 地 (建物の建築面積部分)
※土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物又は構築物の着手があった場合に限る
(2)家 屋 「建物及び付属設備」
(3)償却資産 「構造物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び、運搬具、工具、器具備品」
免除等要件 ○移転型(課税免除)
本社機能において従業員が5人増加すること(中小企業者の法人、個人においては2人)
(認定計画期間中、増加数の過半数が東京23区からの転勤者となること。又は、初年度に過半数が
東京23区からの転勤者であれば、計画期間の東京23区からの転勤者は1/4以上であること。)
○拡充型(不均一課税)
【県内本店所在法人又は個人の本店の新(増)設又は東京23区以外に本店所在のある法人
又は個人の本社機能移転】
本社機能において従業員が5人増加すること。(中小企業者の法人、個人においては、2人)
取得期限 令和8年3月31日までに取得し、事業の用に供すること
税率 1年目 1/100 2年目 0.467/3 3年目 0.933/100
課税免除の期間 対象となる資産を事業の用に供した日の属する年以降3年度分
対象者 福島県内において、福島復興再生特別措置法に基づく「特定事業活動(※1)」を実施している
福島県知事のしてい指定を受けた個人事業者又は法人
対象業種 (1)農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
(2)福島における観光の振興に資する事業(観光旅客の来訪や滞在の促進)
対象資産 (1)土 地 (建物の建築面積部分)
※土地の所得から1年以内に当該土地を敷地とする建物の着手があった場合に限る
(2)家 屋
(3)償却資産(構築物、機械・装置、器具・備品)
取得期限 令和8年3月31日までに取得し、事業の用に供すること
課税免除の期間 対象となる資産を事業の用に供した日の属する年以降5年度分
国見町税務課 課税係
※申請を検討される場合は事前にお問い合わせください。
事業の用に供した日の属する年の翌年3月20日
課税免除申請書
固定資産明細書
確定申告書の写し
減価償却資産の明細書
事業概要の分かる書類(事業計画書・パンフレット等)
建築請負契約書(売買契約書の写し等)
産業振興機械等の取得等に係る確認書の写し(過疎法による申請の場合)
特定事業活動指定事業者事業実施計画書、指定書、認定書及び実施状況報告書の写し(福島措置法による場合)
地域経済牽引事業計画の計画書及び承認書の写し(地域未来投資促進法による場合)
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定書の写し(地域再生法による場合)
※その他、必要な資料がございますので、まずは免除を希望する旨税務課へご連絡願います。
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