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印鑑登録申請(代理人申請)

更新日:2016年10月1日 印刷ページ表示

ご本人が病気その他の事情で来庁できないときは、代理人による印鑑登録手続きができます。
ご本人の意思に基づく申請であることを確認するため、郵送による照会を行います。また、手続きごとに委任状が必要です。
登録する印鑑は、1人1個です。

  • 受付窓口:住民防災課戸籍係
  • 受付時間:
    平日の午前8時30分~午後5時15分
    平日の木曜日午後5時15分~午後7時(※祝日、休日、年末年始を除きます。)
  • 手数料:300円
  • 登録完了によりお渡しするもの:印鑑登録証

手続き方法

 「代理人選任届」用紙の「配付時」、「申請時」と「登録時」の3回来庁すると登録が完了します。完了するまで数日かかりますので、あらかじめご了承ください。  

1回目

窓口でお渡しします「代理人選任届」をお持ち帰りいただき、登録する本人に自署・押印していただくことになります。

2回目:登録申請時

登録する本人に自署・押印していただいた「代理人選任届」と「印鑑登録申請書」(窓口に備付)に必要事項をご記入いただき、窓口へ提出してください。

  • 来庁していただく方:代理人(登録する本人から委任された方)
  • 持参していただくもの
    (1)登録する印鑑(実印)
    (2)登録する本人の自署・押印してある「代理人選任届」
    (3)代理人の本人確認書類

「印鑑登録照会書」の送付

  • 「印鑑登録申請書」を受付した後、ご本人の住民登録の住所地へ「印鑑登録照会書・印鑑登録回答書」を普通郵便で送付します。 (郵便事情にもよりますが、届くまで通常2日前後かかります。)
  • 「印鑑登録照会書」が届きましたら、照会書の下欄「印鑑登録回答書」および「委任状」欄に登録するご本人が記入し、登録する印鑑(実印)を押してください。
  • 代理人は必要書類を準備してください。

3回目:印鑑登録完了時

代理人が手続きしてください。準備していただいた必要書類を窓口に提出してください。
照会書の内容確認後、印鑑登録を行い印鑑登録証をお渡しいたします。

  • 来庁していただく方:代理人(登録する本人から委任された方)
  • 持参していただくもの
    (1)登録する印鑑(実印)
    (2)代理人の印鑑(実印でなくてもよい)
    (3)登録する本人の自署・押印のある「印鑑登録照会書・印鑑登録回答書・委任状」 1枚
    (4)「印鑑登録に来庁できない理由のわかる証明書」([1]または[2]のいずれか)1枚
    [1]病気で来庁できない場合:民生児童委員による「調査書・意見書」または医師の診断書など
    [2]仕事で来庁できない場合:勤務先からの証明書など
    (5)代理人の本人確認書類
    [1]マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書など
  • 交付するもの:印鑑登録証

注意事項

  • 登録1人1個です。(印影の欠けているものおよび不鮮明なもの、他の家族が登録している印鑑、変形するゴム印などでは登録することができません。)
  • 印鑑登録証を紛失・破損した場合、また登録している実印を紛失した場合、登録している印鑑を変更したい場合には、届出が必要です。

印鑑登録申請(本人申請)
印鑑登録証明書申請


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