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個人町民税は、1月1日現在、国見町内に住所があった方に県民税<外部リンク>とあわせて納めていただく税金です。個人町民税には均等に負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。
法人町民税は、国見町内に事業所や事務所などがある法人に納めていただく税金です。法人町民税には、個人町民税と同じように「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」があります。
均等割 3,000円
所得割 6%
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が平成23年12月2日に公布・施行され、県民税・町民税の均等割がそれぞれ500円、合計で1,000円が平成26年度から令和5年度までの10年間増額されることとなりました。これにより、現在1,000円の県民税均等割(森林環境税分が別に1,000円)が1,500円、3,000円の町民税均等割が3,500円となります。
前年中の総所得金額等が、次に掲げる額以下の方
均等割 標準税率(下表参照)
法人税割
事業年度の開始年月日 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から |
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税率 | 9.7% | 6.0% |
資本金等の額 | 国見町内の従業者数 | 年税額 |
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資本金等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
資本金等の金額が1千万円を超え 1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
資本金等の金額が1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
上記以外の法人 | - |
法人に異動があった場合は速やかに提出してください。必要な書類は次のとおりです。
異動の種類 | 提出する届出書 | 添付する書類 |
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設立・事業所等設置 |
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届出内容の変更 (名称・所在地・代表者等) |
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休業・事業所等廃止・解散・ 精算結了など |
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