お住まいになる皆さんでつくる街“国見ニュータウン” |
国見ニュータウン分譲宅地の用途地域は第1種低層住居専用地域で、都市計画法に基づき建ぺい率、容積率、建築物の最高高さ、境界線からの外壁の後退距離が設定され、建築基準法により建築物の用途や構造等の技術的な基準が定められています。
また、良好な環境の街区を整備し保全を図るため都市計画法に基づく地区計画を定め、地区施設の配置計画により道路・公園等の公共施設を整備するとともに、建築物に関し制約が設定されています。
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○用途地域による建築の制約(H11.2.9都市計画決定)
建築物の用途制限 |
建ぺい率 |
容積率 |
建築物の高さ |
外壁後退距離 |
建築基準法
(第48条第1項) |
50% |
80% |
10m以下 |
敷地境界線から1m |
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・建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合の制限です。
・容積率は、敷地面積に対する延べ床面積の割合の制限です。 |
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○板橋南地区計画による建築の制約(H11.2.9都市計画決定)
建築物の用途 |
敷地境界等の構造 |
建築物の意匠 |
建築できるもの
1.戸建専用住宅
2.戸建兼用住宅
3.共同住宅
4.巡査派出所、公衆電話所他、
施行令130条の4で定める
公益上必要な建築物
5.上記1〜4に附属するもの |
生垣とする。ただし、転落防止など安全上必要な柵については、高さ2m以下の透視可能な材料で造られたもの。 |
屋根、外壁等の色彩は、良好な住環境にふさわしい落ち着いた色合いのものとし、看板、広告板についても周辺環境を損なわないものとする。 |
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住みよい環境と景観を保全し、創出するための建築協定 |
より住みよい生活環境と景観を保持し、将来における住宅地として良好な街並みを創出するため「建築協定」という制度があります。敷地、構造、用途、形態、意匠及び建築設備等に関することについて、地区計画及び建築基準法等で定められている基準をより明確に定め協定するものであり、建築物の建築及び外構の工事の際は、国見ニュータウン建築協定を遵守し施工することになります。
国見ニュータウン建築協定の概要は下の表のとおりです。ご不明な点は、お問い合わせください。
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○国見町ニュータウン建築協定で定める建築物等の基準の概要
建築物の用途 |
戸建専用住宅、又は、戸建兼用住宅のいずれかとし、物置、車庫等の付属建築物も建築できます。
また、戸建兼用住宅が建築できる区画を指定し、事務所、店舗等の兼用できる用途をこちらに記載しています。
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建ぺい率 |
用途地域による設定により、10分5以下です。 |
容積率 |
用途地域による設定により、10分8以下です。 |
宅地の細分化 |
購入された宅地は、分割することができません。 |
建築物の高さ |
用途地域による設定により、10m以下です。 |
外壁の
後退距離 |
建築物の外壁またはこれにかわる柱の面は、境界線から1m以上離すことになりますが、物置、車庫、門、その他類するもので、軒の高さ2.3m以下で床面
積の合計が5m2以内の別
棟の付属建築物は除外されます。
また、出窓部分等で外壁又は柱の中心線の長さの合計が3m以下で、軒の高さ2.3m以下のものは50cm以上の後退距離を要します。
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敷地形態
の変更 |
敷地の盛土は禁止しますが、庭の修景及び出入口のための盛土は除きます。また、擁壁及び土留め等の天端の高さは、敷地の地盤面
の高さまでとします。 |
看板等の設置 |
兼用住宅が建築できる指定区画において、自己営業のために当該敷地内に設置する看板と自動販売機は設置できますが、高さ等制限されます。(設置要件をこちらに記載しています。) |
雨水等の処理 |
沿道の景観を図るため、雨水等の配水管は道路側の擁壁面
に露出することが出来ません。 |
建築物の意匠 |
屋根は、陸屋根にすることが出来ません。(付属建築物を除く。)
景観及び形態等は、周囲環境の調和を図るとともに、色彩
は原色をさけ彩度をおさえたものとします。 |
かき又は柵等 |
境界線に面する囲障は生垣としますが、次に掲げる場合は除外されます。
ア. |
門及び門の袖等で、道路からの見附長さが左右とも2m以下で、高さが1.5m以下のもの。 |
イ. |
転落防止等安全上必要な場合における柵は設置できますが、透視可能な材料でつくられたもので高さは1.8m以下のもの。 |
ウ. |
前記(イ)において設置する柵等の基礎の高さは、地盤高から0.2m以下です。なお、宅地造成時に設置した既設擁壁に嵩上げした構造とすることはできません。 |
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国見ニュータウン建築協定区域図 |
図を拡大で見る場合はこちらです。(98kb)
凡 例 |
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建築協定区域 |
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協定区域の中で、
兼用住宅が建築できる区域 |
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○戸建兼用住宅は、指定された区画敷地のみにおいて建築できますが、兼用できる用途及び規模の制約があります。 |
(1)兼用することができる用途 |
ア. |
建築基準法施行令第130条の3第1項第1号に定める事務所のうち、設計事務所、税理士事務所、会計事務所その他これらに類するもの。 |
イ. |
建築基準法施行令第130条の3第1項第2号に定めるもの。
(例:日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店)
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ウ. |
建築基準法施行令第130条の3第1項第3号に定めるもの。
(例:理髪店、美容院、クリーニング取次店、貸本屋等のサービス業を営む店舗)
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エ. |
建築基準法施行令第130条の3第1項第6号に定めるもの。
(例:学習塾、華道教室、囲碁教室その他類する施設) |
オ. |
建築基準法施行令第130条第1項第7号に定めるもの。
(例:美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房。ただし、原動機を使用する場合の出力の合計が0.75キロワット以下のもの)
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(2)兼用する用途の規模(建築基準法施行令130条の3準用) |
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建築する兼用住宅の延べ面
積の2分の1以上が居住の用に供し、かつ、居住以外の兼用する床面
積が50m2以下となります。 |
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○看板、自動販売機は、兼用住宅指定区画敷地において自己営業用を設置する場合の、設置要件は次のとおりです。 |
ア. |
看板 |
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・一敷地に1基の設置で、表示面
積の合計が1m2以下であること。 |
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・高さは4m以下であること。ただし、外壁に設置する場合は本協定運営委員会が認めたものに限ります。 |
イ. |
自動販売機 |
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・一敷地での設置面積が、2m2以下であること。 |
ウ. |
共通 |
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・敷地境界線から0.5m2以上離すこと。 |
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・刺激的な色彩及び装飾を用いないで、美観風致を損なわないこと。 |
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