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家屋を取り壊したら「滅失届」が必要です!

更新日:2020年11月30日 印刷ページ表示

 固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税しています。
 固定資産税の課税対象となっている住宅や倉庫等の「家屋」を取り壊した際には、壊した年の内に税務課課税係まで「家屋滅失届」の提出をお願いします。
 職員が現地を確認させていただき、翌年度分の課税台帳から削除します。
 届出がない場合、確認ができず引き続き課税されることになります。

 なお、法務局への滅失登記が完了している場合には、「滅失届」の提出は不要です。 

家屋滅失届(様式) [Wordファイル/18KB]

(記入例)家屋滅失届 [Wordファイル/24KB]


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