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下水道ができると(下水道のしおり)

更新日:2016年10月1日 印刷ページ表示

川や海がきれいになります

家庭や事業所から出る汚水はすべて下水管で県北浄化センター(アクアクリーンあぶくま)に集められ、きれいにしてから阿武隈川に流されるので、魚や他の生物が棲むことのできる水質になります。

水洗トイレが使えます

くみ取り便所を使っていた方は水洗トイレになり、お年寄りや子どもでも安心しトイレが使用できるようになり、清潔で快適な生活ができるようになります。

清潔で街がきれいになります

家庭や事業所などから出る汚水が直接側溝へ流れ出ることがなくなり、「蚊」「ハエ」の発生を防いで、衛生的で快適な街になります。

限りある貴重な水資源を後世に

私たち、地球上に生息する動植物は何らかのかたちで自然の恵みを受けなければ生きられません。 そのなかで、特に水は私たちの生命維持に欠くことのできないものです。

下水道の歴史

  1. 紀元前2000年頃インダス川流域のモヘンジョダロで下水道が出来る。
  2. 西暦14世紀頃ヨーロッパで伝染病の流行により下水道の普及が進む。
  3. 1883年(明治16年)相次ぐ伝染病の流行により東京市(現東京都)神田に近代下水道の建設が始まる。
  4. 1899年(明治32年)仙台市の下水道事業が始まる。
  5. 1900年(明治33年)下水道法が制定される。
  6. 1926年(大正15年)福島県福島市で簡易下水道完成。
  7. 1970年(昭和45年)下水道法の改正。

定義

下水

汚水+雨水

汚水

日常生活・事業活動(農業は除く)の結果、不要になった水
(下水道供用開始告示後は、浄化槽の排水は下水となる。)

雨水

自然界から出た水

下水道

下水を受け入れる施設(分流式[汚水のみ]・合流式[汚水+雨水])
排水施設(暗渠+開渠)+処理施設(処理場)+補完施設(ポンプ施設)

汚水を主として処理する。

公共下水道・・・市町村が行うもの:施設の有無で単独下水道か流域下水道となる。
流域下水道・・・都道府県が行うもの:施設を有する。

雨水を主として処理する。

都市下水路・・・市町村が行うもの:施設がない。

国見町

分流式で、2市2町の流域関連公共下水道で汚水処理を行っています。

下水道が供用されると発生する義務

下水道が供用されると発生する義務

雨水・汚水(合流式・分流式)

区域

義務

供用開始の公示
(下水道法第9条第1項)

排水区域

排水設備の設置義務
(下水道法第10条第1、2項)
接続義務(6ヶ月以内)

処理場開始の公示
(下水道法第9条第2項)

処理区域

水洗トイレへの改造義務(3年以内)
(下水道法第11条第3項)
(建築基準法第31条第1項)

下水道事業の財源

下水道事業の財源

種類

建設費

管理費

公共下水道  

  1. 国費(国庫補助金)
  2. 地方費
    ・町費(一般会計繰入金)
    ・地方債(公営企業債)
    ・県費(県補助金)
    ・受益者負担金
    (450円/平方メートル)
  1. 下水道使用料 (1,250円/10立方メートル
  2. 町費 (一般会計繰入金)

流域下水道  

  1. 国費(国庫補助金)
  2. 地方費
    ・県費
    ・関連市町村負担金 (地方債・町費)
    ・地方債(公営企業債)
  1. 県費
  2. 関連市町村負担金
    ・下水道管理費
    (69.06円/立方メートル)
    ・町費 (一般会計繰入金)

受益者負担金

下水道整備による土地の資産価値の増加や快適性等の受益を享受することにより徴収し、建設費に充当する。

使用料

下水道の便益による受益は使用料として徴収し、管理費に充当する。

「下水道事業は公営企業として位置付けられ、常に健全な経営を求められる。」 

排水設備と下水道施設

排除される汚水を、終末処理場で処理することができる地域を「処理区域」といいます。  
公共下水道の使用ができるようになりますと、区域のみなさんに供用開始の年月日、区域などをお知らせいたします。
そうしますと、処理区域内のご家庭では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」をつくっていただくことになります。

排水設備とは

家庭や事業所から出る汚水を直接公共下水道へ流すためには、宅地や通路に排水するための施設をつくっていただかなくてはなりません。
これは、台所、水洗トイレ、浴室などの汚水を公共下水道の公共汚水ますに接続する排水管等の工事で「排水設備工事」といいます。
排水設備は、公共下水道の供用開始告示後.皆さま個人負担により設置していただくことになり、補修・点検などの管理をしていただくことになっています。

公共汚水ますとは

公共汚水ますは公道に布設した公共下水道と各家庭の排水設備とを接続するために位置するますで、町は下水道工事の際に、申請により使用者の1宅地内に1個を設置し管理します。
なお、公共ますをいったん設置しますと簡単に移動できませんので、申請のときは十分検討して位置を決めて下さい。

排水設備の設置イメージ図

排水設備

公共下水道の接続は早めに

公共下水道が完成し、お住まいの地域が処理区域内になりますと、し尿浄化槽便所・台所・洗面・浴室・洗濯等からの汚水は6ケ月以内に公共下水道に接続する工事をしていただくことになります。
また、くみ取り便所使用の方は供用開始後3年以内に水洗便所に改造し、公共下水道に接続していただくことが下水道法で定められております。

し尿浄化槽・台所・洗面等の水洗化は、供用開始後6ヶ月以内に接続

くみ取り便所の水洗化は、供用開始後3年以内に改造し接続

し尿浄化槽は廃止しましょう

し尿浄化槽は汚水を直接公共下水道に流すものでなく、くみ取り便所と同じ扱いです。
そのままですと公衆衛生上も好ましくないので、し尿浄化槽は廃止して、直接公共下水道に流すようにして下さい。

設置イメージ図

水洗トイレの種類

水洗トイレにはいろいろなタイプがあります。
大きく分けると和式、和風兼用式、洋式があり、便器の洗浄も洗落し方式、サイホン方式、サイホンゼット方式があります。
それぞれ特色がありますので、ご家庭にあったものをお選びください。

水洗トイレになると

  • ハエや力の発生を防いで、伝染病を予防します。
  • 衛生的で、家の中に悪臭がひろがりません。
  • 幼児や老人でも安心して使用できます。
  • くみ取りのわずらわしさがなくなります。
  • 浄化槽がなくなり、維持管理が不要になって、敷地も広く使えます。
  • 腰掛式を使うと、高血圧や痔の予防にもなります。

新築・改築等の場合は水洗便所に 公共下水道処理区域内での家屋の新築・改築を行う建築物は、水洗便所にしなければならないことになっています。

水洗便器のいろいろ

トイレの種類イメージ図

排水設備工事

水洗トイレの改造工事や流しなどの排水設備工事は、町の指定した「指定工事店」でなければ施工することが出来ません。 「指定工事店」は、基準に合った設計見積をし、町の検査を受けて責任施工いたします。 また、「指定工事店」では、工事の申請等の書類の作成、届出などの手続きを皆さんに代って行います。

排水設備工事の手順の画像

工事は、指定工事店へ申し込み下さい。
※届出等の用紙は、町および指定工事店にあります

排水設備工事の事務手続き

1.依頼者は「指定工事店」に直接工事の申し込みをします。

  • 指定工事店を決め、見積りを頼んで下さい.このとき便器の種類、配水管を通す場所等施工方法、費用、支払い条件など十分に打ち合せをして、工事を依頼して下さい。

2.「指定工事店」設計見積りを依頼者に提出します。

  • 指定工事店が現地調査し、設計、見積りをし見積書を依頼者に提出します。

3.「指定工事店」は工事の確認申請書を作成し、町に提出します。

  • 書類の作成、提出は指定工事店が代行します。
  • 確認申請は依頼者の押印が必要です。

4.町では、申請をもとに施工方法、材料などが基準に合い適性かどうかを審査して工事の許可をします。

  • 審査に合格すると工事計画確認申請書が交付されます。
  • 確認を受けたあとでなければ、工事に着手できません。

5.「指定工事店」は工事に着手します。

  • 工事はトイレ、台所、浴室などの排水口から町で設置した公共ますまでの間の配水管やますを新設したり、既設のますを手直しをします。
  • 既設のくみ取り便所は、便槽内の清掃、消毒をしたあと土砂で埋めますので、くみ取り依頼にについては指定工事店と相談をしてください。 (浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋めもどしは必要に応じて行ってください。)
  • 水洗トイレの便器と給水タンクを据えつけ、給水管の配管を行います。
  • 工事に必要な日数は一般の住宅の場合2~3日ぐらいです。そのうち、トイレが使用できないのは半日程度です。

6.「指定工事店」は工事完了5日以内に、工事完了届を町に提出します。

7.町は工事完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付します。

  • 完了検査は計画書どおりに工事がおこなわれたかどうかを調べるものです。
  • 完了検査のとき、工事の手直しをしていいただくことがあります。
  • 検査済証は玄関などの見やすいところに貼ってください。

8.申請者 (依頼者)は下水道使用開始届を町に提出し、使用することができるようになります。

9.工事費の支払いをします。

※工事不良が原因で発生した故障は、施工後 1年以内に限り施工者が無債で修理します。


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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111