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国見町空家等バンクについて

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 国見町では、町内における空家等の活用拡大を図るため、『国見町空家等バンク』制度を設けています。
 バンクへの登録は随時受付しておりますので、空家等をお持ちの方は登録をご検討ください。

空家等バンク

 空家等バンクとは、国見町内にある空家等の売却や賃貸等を希望する物件所有者から物件情報を町に登録いただき、町ホームページ等へ掲載して、利用を希望する方へ情報を提供するものです。
 町の空家等バンクへの登録や利用登録には、手数料などの費用は発生しません。
 登録物件の売買等の交渉、契約手続き等は、当事者同士での直接売買や仲介業者を介した契約手続きとなります。
 町が売買等の交渉や仲介、契約手続きを行うことはありません。
※仲介をご希望の場合は、町と空家等バンクの実施に関して協定を結んだ公益社団法人福島県宅地建物取引業協会伊達支部所属の宅建業者へ仲介を依頼することができます。宅建協会に仲介を依頼する場合は、宅地建物取引業法に基づく報酬(仲介手数料)が必要となります。なお、町は情報提供を行い、空家等の売買等の交渉及び契約に関与しませんのでご了承ください。


国見町空家等バンク実施要綱 [PDFファイル/139KB]

 

◇空家等バンク登録物件

  現在、登録物件はありません。

 

空家等物件の登録手続き(売りたい、賃したい方)

物件登録申請

 空家等の売却や賃貸を希望される所有者の方が、物件登録申込書など必要な書類を町に提出します。
 なお、提出の際に物件について必要な聞き取りを行います。

実地調査等

 物件登録申込書の提出を受けて、町職員等が物件の外観や内部の様子を確認します。

空家等バンク登録

 現地調査後、登録が適当と認めた場合には、物件登録通知書を物件登録申込者に郵送します。
 登録された物件については、町ホームページに掲載します。

仲介等

 空家等バンクの契約交渉の方法は、直接の場合と間接の場合の2通りあります。
 空家等を売りたい方が空家等を登録する際に、直接かまたは間接かのいずれかを選択していますと契約交渉までがスムーズです。
 直接の場合は、空家等の所有者等と利用希望者の両者間で直接していただくか、所有者自身で宅建業者(宅建協会伊達支部所属の宅建業者を除く)に仲介を依頼していただくかのどちらかで行うことになります。
〈注意事項〉
 宅建業者に仲介を依頼する場合は、契約が成立した時などに仲介手数料が必要となります。
 なお、町はそれぞれの方へ情報提供を行い、空家等の売買等の交渉および契約に関与はしませんのでご了承ください。
 次に、間接の場合は、空家等の売買または賃貸借の交渉・契約は、町と空家等バンクの実施に関する協定を結んだ公益社団法人福島県宅地建物取引業協会伊達支部所属の宅建業者に仲介を依頼することになります。
〈注意事項〉
 宅建協会に仲介を依頼する場合は、宅地建物取引業法に基づく報酬(仲介手数料)が必要となります。なお、町はそれぞれの方へ情報提供を行い、空家等の売買等の交渉及び契約に関与はしませんのでご了承ください。

物件登録に必要な書類
※登録に必要な書類は、物件状況(共有名義や未相続など)により異なります。

物件登録申込書 [Wordファイル/32KB]
物件登録票 [Wordファイル/146KB]

土地・建物に関する登記簿謄本(全部事項証明)または、権利書の写し
写真付き身分証明書の写し(マイナンバーカードや免許証)
委任状(所有者以外の方が登録申請を行う場合) [Excelファイル/15KB]
共有者同意書(共有の土地・建物である場合) [Excelファイル/17KB]
土地所有者同意書(土地と建物の所有者が異なる場合) [Excelファイル/16KB]
相続人同意書(相続による所有権移転登記が未了の場合) [Excelファイル/20KB]

間取り図
写真(外観および内観)
耐震診断結果報告書の写し(過去に耐震診断を受けている場合)

 

利用希望者の手続き(買いたい、借りたい方)

利用申請

 空家等バンクに登録されている物件の情報提供を受けようとする利用希望者は、利用登録申込書を町に提出します。

利用登録

 申込後、登録が適当と認めた場合には、利用登録通知書を利用登録申込者に郵送します。

交渉申込

 利用登録者が、物件登録者と交渉しようとするときは、物件交渉申込書を町に提出します。
 申込後、登録が適当と認めた場合には、物件交渉申込通知書を物件登録者に郵送します。

交渉契約

 物件交渉申込通知書を受けた、物件登録者は交渉申込のあった利用登録者と交渉を行います。
 交渉結果については、任意様式により町に報告することになります。
※町は売買に関する交渉や契約等には関与しません。

利用登録及び交渉に必要な書類

利用登録申込書 [Wordファイル/39KB]
物件交渉申込書 [Wordファイル/38KB]

交渉結果報告(任意様式)

 

空家等に付随した農地について

 令和5年4月1日施行の農地法改正に伴い、農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃され、空き家に付随した農地が以前より取得しやすくなりました。
 「下限面積要件」以外の農地取得に必要な要件については、改正後も農地法第3条第2項各号で規定されておりますのでご確認ください。
 申請等については、農業委員会事務局(電話:024-585-2890)へご相談ください。

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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111