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道路占用物件の適切な維持管理と安全確認の報告について

更新日:2026年4月2日 印刷ページ表示

 令和7年1月に発生した下水道管破損に原因する大規模な道路陥没事故を踏まえ、国の省令の一部改正により、すべての道路占用者に対する占用物件の安全性の確認報告、道路管理者が必要と認めるものについては占用物件の点検結果等の報告が義務付けられます。

 占用物件に原因する道路の構造や交通への支障等を未然に防ぐため、次のとおりお知らせいたします。

 道路占用者の皆さんにおかれましては、重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理への御理解と御協力をお願いいたします。

1 道路占用者の責務

(1) 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならないこと。
(道路法(以下、「法」という。)第39 条の8、道路法施行規則(以下、「規則」という。)第4条の5の5第一号関係)


(2) 道路占用者は、道路管理者が占用物件について、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその改めるのため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、この損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあること。
(法第39 条の9、規則第4条の5の5第一号関係)


(3) 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、この占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならないこと。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、この許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならないこと。
(法第39 条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)


(4) 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他のこの占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、この協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項または道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を検討して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。
(法第39 条の8、規則第4条の5の5第三号関係)


(5) 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。お、この報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、またはこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30 万円以下の罰金に処されること。
(法第72 条の2第1項、法第106 条第八号関係)

2 道路占用物件の安全確認報告について

 上記(3)により安全確認の報告をする際は、以下の様式により道路管理者へ報告をお願いします。

 安全確認報告(Word) [Wordファイル/17KB]
 安全確認報告(PDF) [PDFファイル/106KB]

3 提出・問合せ先

 国見町建設課管理係

 〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
 電話 024-585-2972
 FAX 024-585-2181

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