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農地中間管理事業による農地の賃借・売買の手続きについて

更新日:2025年8月26日 印刷ページ表示

農地中間管理事業による農地の賃借について

農地中間管理事業とは

地域内の点在してる農地を借り受け、まとまりのある形で担い手農業者に貸し付ける事業です。

農地の集積・集約化を目的としています。

農地中間管理事業のメリット

公的機関が仲介するので、安心して農地を賃借することができます。

賃借料の精算手続き(引き落とし・振込)を農地中間管理機構が行うので、担い手農業者にとっては、

事務の軽減が図られます。

 

 【機構集積協力金】

まとまった農地の賃借等により集積・集約化に取り組む地域に対しては「機構集積協力金」が交付されます。

詳細は以下のリーフレット及び農林水産省のホームページをご確認ください。

農地バンクリーフレット(令和7年度版) [PDFファイル/3.3MB]

農地中間管理機構(農林水産省HP)<外部リンク>

農地を借りたい人(耕作希望者)

申込書(借受者用) [Excelファイル/20KB]

記入例 [PDFファイル/118KB]

農地を貸したい人(農地所有者)

申込書(所有者用) [Excelファイル/123KB]

記入例 [PDFファイル/131KB]

未相続の農地を貸したい場合

相続関係説明図 [Excelファイル/117KB]

同意書 [Excelファイル/107KB]

記入例 [PDFファイル/69KB]

同意書は貸し人も含みます。

農地中間管理事業による農地の売買について

農地中間管理事業では、農地の売買事業を行っています。

売買できる農地や、買うことのできる人などに条件がありますので、売買を希望される方は、

福島県農地中間管理機構にお問い合わせください。

福島県農地中間管理機構について

公益財団法人 福島県農業振興公社

〒960-8681 福島市中町8-2(福島県自治会館内)

電話:024-521-9845

福島県農業振興公社HP<外部リンク>

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