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国見町では、果樹剪定で生じる剪定枝や竹林伐採で生じる竹を資源として再利用し「バイオ炭」を生成する無煙炭化器を無料で貸出しています。土壌改良材として活用することで、ゴミの減量化や二酸化炭素の排出抑制、化学肥料の使用低減化が図られるなど、持続可能な社会の構築に貢献します。また、その場で焼却することで、病害虫の駆除と発生防止、穿孔細菌病の病原細菌の拡散防止などの効果が期待されます。
※無煙炭化器については、このページ下部に説明を載せています。

※上記写真はモキ製作所のホームページより引用しています。
機器の種類 (※軽トラックでの運搬が可能です。)
(1)無煙炭化器M150(大型)
【大きさ】上径148cm×高さ45cm
【重さ】約23kg
【付属品】火消し蓋(直径140cm、重さ23kg)、耐火グローブ
【バイオ炭の生成量(目安)】450リットル/回
(2) 無煙炭化器M100(中型)
【大きさ】上径98cm×高さ34cm
【重さ】約8kg
【付属品】火消し蓋(直径90cm、重さ約10kg)、耐火グローブ
【バイオ炭の生成量(目安)】150リットル/回
(1) 町内に住所または農地を有する果樹等生産者
(2) 町内に本店を有する農業法人
(3) 3者以上により構成される団体であって、地域の果樹産業の維持及び発展に向けた活動を行う農業者団体
(4) 町内会や町民等により構成された環境保全活動等に取り組む非営利団体
(5) その他町長が認める者
産業振興課窓口に直接申込ください。
無煙炭化器貸出申込書(第1号様式)に必要事項を記載して提出してください。
※貸出希望日前に余裕をもって提出してください。
※使用する際には、前日までに、伊達地方消防組合(西分署)に「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」を2部提出する必要があります。
原則7日以内
無料 (※ただし、運搬にかかる費用は申請者の負担とします。)
・炭作り以外に使用しないでください。
※剪定枝の焼却については、農業経営上のやむを得ない行為として例外的に認められるものです。
生活系ごみや事業系ごみ等を燃やした場合、法律で禁止されている廃棄物の野焼きになり、罰金や懲役が科せられます。
・使用の際は、使用方法を十分に理解するとともに、使用する場所・炭の置き場を予め確保してください。
・使用時、少しの煙と対流効果による火柱が生じますので、使用する都度、前日までに伊達地方消防組合(西分署)へ
「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」を2部提出してください。
※様式は、伊達地方消防組合ホームページの申請・届出よりダウンロードできます。<外部リンク>
・バイオ炭の原料である剪定枝や伐採竹は乾燥させてから使用してください。
水分が多い状態では煙(水蒸気)が生じる原因となります。
・作業中は必ず1人以上で現場に立会い、消火の準備をしたうえで使用し、火災には十分に注意してください。
(使用中は、何が起きても対応できるようその場を離れないでください。)
・少し煙が出るので、住宅地等から十分離れた場所で、風量・風向きに注意して作業を行ってください。
・令和8年3月1日から林野火災注意報・警報が発令される場合があります。
山林・原野の火入れ、花火など煙火の使用、屋外での焚火や火遊び、引火性・爆発性の物品や可燃物の付近での喫煙は規制されます。
警報発令時に違反した場合は重い罰則もありますので原則使用はしないでください。
・使用後は、期日までに返却するとともに、使用報告書(第3号様式)を提出してください。
・破損・紛失した場合は、早くに事故等報告書(第4号様式)を提出してください。
(1)貸出申出書 [PDFファイル/107KB]
(2)火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書 [PDFファイル/83KB]
(3)使用報告書 [PDFファイル/84KB]
(4)事故報告書 [PDFファイル/71KB]
(5)無煙炭化器取扱説明書 [PDFファイル/1.64MB]
無煙炭化器は、独自の形状により、縁で渦を巻くように燃焼する特徴的な対流燃焼を発生させ、未燃焼ガス(煙)が引き込まれて燃焼することによって、煙の発生が生じにくくなるとともに、外部からの空気を入りこませない機器であるため、酸欠により炭化が促進され、比較的短時間でバイオ炭を生成することができます。

※上記の燃焼イメージは、モキ製作所のホームページより引用しています。
バイオ炭の土壌施用は、土壌改良に効果があるだけではなく、土中に窒素が半永久的に貯蔵され、大気中の二酸化炭素の放出を減らすことができ、地球温暖化の抑制につながります。
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