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平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

更新日:2018年3月14日 印刷ページ表示

持続可能な医療保険制度を構築するため国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月27日成立され、平成30年度より、国の財政支援拡充と都道府県が財政運営の責任主体となることで国民健康保険の財政安定化を目指すことになります。

都道府県と市町村の役割分担

 国保制度改革により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担の概要は次のとおりです。

  都道府県の主な役割 市町村の主な役割

(厚生労働省資料)

財政運営

財政運営の責任主体

 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ※1

 ・財政安定化基金の設置・運営

国保事業費納付金を都道府県に納付  ※3

資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 資格を管理(被保険者証等の発行)

保険料(税)の決定

賦課徴収

市町村ごとの標準保険料率を算定、公表  ※2

標準保険料率等を参考に保険税率を決定 ※4

国保税の賦課、徴収 ※3

保険給付 保険給付費等交付金の市町村へ交付 保険給付の決定、支給

※1 都道府県は、医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業納付金の額を決定します。

※2 都道府県は、国保料の標準的な算定方法に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定、公表します。 

※3 市町村は、納付金を納めるための必要な費用を国保税として被保険者から徴収することになります。

※4 市町村は、都道府県が示す標準保険料率を参考に、平成30年度から国保税の算定方式等を定めることになります。

平成30年4月からの変更点

 資格の取得・喪失は、都道府県単位になります。

  県内に引っ越した場合は、被保険者の資格が継続されます。

  ただし、転出先の市町村で新たに被保険者証が交付されることは、今までと変わりません。 

 高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算され、加入者の負担が軽減されます。

  県内の他市町村に住所異動があっても、世帯の継続性が保たれている場合は、転出地における高額療養費の多数回該

  当が転入地に引き継がれます。

  ※多数回該当とは、直近12か月間で高額療養費の対象となった月が4回以上となったとき、自己負担限度額が引き下げられます。       

 被保険者証の様式が変わります。

   改正に伴う県内統一化により、国見町では、10月の被保険者証更新時期に新様式とします。

 

制度改革による加入者への影響

 国民健康保険の財政運営の仕組みは変わりますが、医療の受け方は変わりません。

 また、被保険者証の交付や保険税の納付先 、保険給付の申請、各種届出の窓口は、これまでどおりお住まいの市町村で行います。


 

国民健康保険は、国民皆保険の最後の砦(とりで)です。

 持続可能な社会保障制度の確立を図るため、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 国民健康保険制度改革については、厚労省ホームページ<外部リンク> 福島県のホームページ<外部リンク> をご覧ください。

 


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