骨髄バンクにドナー登録をして、骨髄等を提供された方に助成金を交付します。
対象者
交付対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。
- 骨髄等を提供した日に町内に住所を有する方
- 骨髄等を提供したことを証明する書類の交付を受けている方
- 他の自治体が実施する同様の助成金等の交付を受けていない方
- 骨髄等の提供に係る休暇制度を設けている企業、団体等に属していない方
- 国見町暴力団排除条例(平成24年国見町条例第1号)第2条に規定する暴力団員、または暴力団員等でないこと
- 町税等の滞納がない方
助成金額
助成金額は、下記の骨髄等の提供に係る通院・入院・面談に要した日数×2万円
※1回の骨髄等の提供につき、7日間(14万円)を上限とします。
- 健康診断に係る通院
- 自己血貯血に係る通院
- 骨髄等の採取に係る入院
- その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面談
※ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害による通院及び入院を除く。
申請方法
骨髄等の提供が完了した日から90日以内、または骨髄等の提供が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに申請してください。
手続きに必要な書類
- 国見町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) [PDFファイル/87KB]
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- 骨髄等の提供に係る通院、または入院の期間を証明する書類
- 就業規則等の写し(就業規則等がある場合のみ)
<外部リンク>
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