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令和7年度新型コロナワクチン定期予防接種のお知らせ

更新日:2025年10月1日 印刷ページ表示

令和7年度「新型コロナワクチン定期予防接種」を以下のとおり実施いたします。接種ご希望の方は期間内に、医療機関にて接種をお願いいたします。​

新型コロナワクチン定期予防接種

対象者

  1. 65歳以上の方
  2. 60歳~64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、身体障害者手帳1級の方

接種費用

自己負担金:4,700円(生活保護世帯の方は無料)

接種時期・回数

接種期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日まで

回数  :1人1回

新型コロナワクチン全般に関する相談

【感染症・予防接種相談窓口】

 電話番号:0120-995-956(フリーダイヤル)

 受付時間:平日9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始を除く)

 

予防接種健康被害救済税度について

予防接種は、感染症を予防するために重要ですが、極めてまれに重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの重い副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

予防接種による健康被害への救済制度は、健康障害が生じた予防接種の種類によって、救済給付の種類が異なります。

定期接種による健康被害の救済制度

予防接種法に基づく予防接種を受け健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものと厚生労働省が認定したときは、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度が設けられています。

詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」<外部リンク>をご確認ください。

任意接種による健康被害の救済制度

予防接種法に基づかない予防接種(以下、任意接種)を受け健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象になる場合があります。

※予防接種法に定期接種として定められている予防接種であっても、定められた期間を外れて接種した場合は、任意接種となります。

詳細は、「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>をご確認ください。

※対象外の方(64歳以下)

定期接種の対象者に該当しない方、定期接種の対象者に該当する方で期間外に接種した方は、

任意接種となり「全額自己負担」です。希望する方は、かかりつけ医等へお問合せください。

 

■このページに関するお問い合わせ先

国見町ほけん課保健係(024-585-2783)

 


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