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令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、「生活道路」における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに変更されます。
・主に地域住民の日常生活に利用される、中央線等がない一般道路。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路。
・中央分離帯など、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路。
・高速自動車国道のうち、本線車道やこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
・道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
(道路標識により最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。)
※決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じて安全運転で走行しましょう。



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