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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

更新日:2026年8月25日 印刷ページ表示

令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、「生活道路」における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに変更されます。

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

・主に地域住民の日常生活に利用される、中央線等がない一般道路。

法定速度が60km/hのままの道路

・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路。

・中央分離帯など、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路。

・高速自動車国道のうち、本線車道やこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

【注意事項】道路標識等により最高速度が指定されている道路

・道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

(道路標識により最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。)

※決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じて安全運転で走行しましょう。

チラシ①チラシ②チラシ③


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