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林野火災警報の運用の開始について

更新日:2026年1月21日 印刷ページ表示

林野火災注意報・警報の発令について

 

山林や原野での火災は、乾燥した時期に発生しやすく、人的被害や財産被害が大きくなります。伊達地方消防組合では、令和8年3月1日から林野火災注意報・警報を発令する場合があります。

 

(1)発令の基準

〇林野火災注意報(ご協力のお願い)

 次のいずれかに該当する場合に発令します。

  1. 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ気象庁が乾燥注意報を発表している場合

〇林野火災警報(罰則あり)

  注意報の発令基準1・2に加え、気象庁が「強風注意報」を発表した場合

 

(2)発令時の主な規制(火の使用の制限)

  1. 山林・原野の火入れ
  2. 花火など煙火の使用
  3. 屋外でのたき火や火遊び
  4. 引火性・爆発性の物品や可燃物の付近で喫煙

 〇違反した場合

 【林野火災注意報】罰則はありません(努力義務として遵守をお願いします。)

 【林野火災警報】消防法により違反した場合は30万円以下の罰金、または拘留の対象となります。

 

(3)周知方法・発令の確認

発令した場合、組合ウェブサイト・町ホームページ等で周知予定です。

 

【問合せ先】 伊達地方消防組合中央消防署    024-575-4101

       伊達地方消防組合中央消防署西分署 024-582-3190


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