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山林や原野での火災は、乾燥した時期に発生しやすく、人的被害や財産被害が大きくなります。伊達地方消防組合では、令和8年3月1日から林野火災注意報・警報を発令する場合があります。
〇林野火災注意報(ご協力のお願い)
次のいずれかに該当する場合に発令します。
〇林野火災警報(罰則あり)
注意報の発令基準1・2に加え、気象庁が「強風注意報」を発表した場合
〇違反した場合
【林野火災注意報】罰則はありません(努力義務として遵守をお願いします。)
【林野火災警報】消防法により違反した場合は30万円以下の罰金、または拘留の対象となります。
発令した場合、組合ウェブサイト・町ホームページ等で周知予定です。
【問合せ先】 伊達地方消防組合中央消防署 024-575-4101
伊達地方消防組合中央消防署西分署 024-582-3190
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