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退職所得に対する町・県民税の特別徴収について

更新日:2018年4月25日 印刷ページ表示

退職される人に対し退職所得を支払う際には、次によりその他の所得と区別して退職所得に係る町・県民税を計算し、特別徴収していただくことになります。

納入する市町村について

退職手当等の支払いを受ける人の、その退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所地の道府県および市町村です。

退職手当等の支払いを受ける人の申告について

退職手当等の支払いを受ける人は、その支払いを受ける時までに「退職所得申告書」(所得税「退職所得に関する申告書」と同一用紙)をその支払い者を経由して市町村長に提出しなけでばなりません。

ただし、この申告書は退職手当等の支払者が受理した時に市町村長に提出したものとみなされ、実際は市町村長に提出する必要はありません。

退職所得等にかかる所得割の計算について

退職所得の金額

退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例により、次により計算します。

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)÷2

退職所得控除額の計算

退職所得控除額は、勤続年数に応じて、次の算式によって計算した額です。

勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たない時は、80万円)

勤続年数が20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、退職手当等の支払いを受ける人が在職中に障がい者に該当することにより退職した場合は、計算した金額に100万円を加算した金額が控除されます。

勤続年数の計算

雇主が退職手当等を計算するときに基礎とした年数によらないで、実際の勤続期間に従って計算します。なお、1年未満の端数月は1年として勤続年数を計算します。

特別徴収すべき税額

特別徴収すべき税額は、退職所得の金額に、税率を適用して計算しますが、実際には退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額(2分の1をする前の金額)を基にして「特別徴収早見表」によって税額を求めることになっています。

退職手当の収入金額(退職金)-退職所得控除額=退職所得控除額控除後の退職手当等の金額(※)

※この金額(2分の1をする前の金額)で下記の「退職所得に係る道府県民税・市町村民税の特別徴収早見表」によって税額を求める。

退職所得に係る道府県民税・市町村民税の特別徴収早見表(外部サイトへリンク)<外部リンク>

徴収した税額の納入について

町納入書を使用する場合、納入書納入金額欄の「退職所得分」に金額を記入するとともに、納入書の裏面「市町村民税、道府県民税納入申告書」に必要事項を記載し、徴収した翌月の10日までに納めてください。

なお、様式については町納入書様式でなくともかまいません。

特別徴収票の提出について

「特別徴収票」は、退職手当等の支払者が各受給者について支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2部作成し、退職後1ヵ月以内に1部を関係市町村に提出し、ほかの1部を受給者に交付しなければなりません。

ただし、次の場合には、特別徴収票の提出は必要ありません。

  • 退職手当等の支払いを受ける人が法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役もしくは顧問を含む。)以外の場合

 

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