ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 国見町 > 税務課 > 記帳・帳簿等保存制度について

本文

記帳・帳簿等保存制度について

更新日:2016年10月2日 印刷ページ表示

個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、所得税の申告の要否に係らず、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方に対して、平成26年1月から必要となりました。この機会に青色申告を始めてみてはいかがでしょうか。

※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

国税庁ホームページ簡易な方法による記載<外部リンク>

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿・書類の区分 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

· 記帳様式の例(現金出納帳、売上帳・仕入帳・経費帳) [Excelファイル/66KB]

記帳の仕方が分からない方へ

税務署において、白色申告者のうち、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・記録保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。なお、記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>にも記載されていますので、ご参照願います。


このページの先頭へ

国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111