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軽自動車税は、4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。軽自動車税は月割課税ではありませんので、4月2日以降(年度の途中)に廃車や名義変更の届出があった場合でも還付されません。
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| 車種 | 税率 | ||
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | (参考:平成27年度まで) | ||
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの | 2,000 円 | 1,000 円 |
| 二輪のもので総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw(50cc相当)のもの |
2,000 円 |
ー | |
| 二輪のもので総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの | 2,000 円 | 1,200 円 | |
|
二輪のもので総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超のもの |
2,400 円 | 1,600 円 | |
| ミニカー(※1) | 3,700 円 |
2,500 円 |
|
| 二輪の軽自動車 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600 円 | 2,400 円 |
| 二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000 円 | 4,000 円 |
| 小型特殊自動車(※2) | 農耕作業用 | 2,400 円 | 1,600 円 |
| その他 | 5,900 円 | 4,700 円 | |
| 雪上車 | 3,600 円 | 2,400 円 | |
(※1)ミニカー
三輪以上の原動付自転車で、総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下のもののうち、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるもの。(車室の側面が構造上解放されていて、かつ輪距が0.5m以下の三輪は除く)
(※2)小型特殊自動車
(1)農耕作業用(5種) : 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(スプレイヤー)、刈取脱穀作業車、田植機、農耕作業用トレーラ
(2)その他 : フォークリフト、フォークローダ、ショベルローダ、タイヤローラ、グレーダ、ロータリ除雪自動車、ホイールキャリア、林内・原野作業車、草刈作業車(乗用草刈機) など
※原付バイク(125cc以下のオートバイ)、小型特殊自動車(農耕用トラクタなど)の新規登録や廃車、名義変更は役場税務課で取り扱っています。
| 車種 | 税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1)平成27年3月31日以前に初度検査(※3)を受けた車両 | (2)平成27年4月1日以後に初度検査を受けた車両(新税率) | (3)(1)のうち初度検査から13年を経過した車両 (※4)重課税率 |
|||
| 三 輪 | 3,100 円 | 3,900 円 | 4,600 円 | ||
|
四
輪 |
乗 用 |
自家用 | 7,200 円 | 10,800 円 | 12,900 円 |
| 営業用 | 5,500 円 | 6,900 円 | 8,200 円 | ||
|
貨物用 |
自家用 |
4,000 円 |
5,000 円 |
6,000 円 |
|
|
営業用 |
3,000 円 |
3,800 円 |
4,500 円 |
||
初度検査とは最初の新規検査のことで、その車両がいつ初度検査を受けたか(新車登録をしたか)は、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。中古車の場合は、最初の所有者による登録年月が初度検査年月です。平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両は、車検証の記載が「年」までで「月」の記載がないものがあるため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。
環境負荷の軽減化(グリーン化)を進める観点から、毎年4月1日現在、初度検査年月から起算して13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。ただし、電気自動車・天然ガス車等は除かれます。
一定の環境性能を有する三輪・四輪の軽自動車について、令和8年度分に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。具体的な税率については下表のとおりです。
| 車種区分 | 令和8年度(軽課) | |||
|---|---|---|---|---|
| (1)75%軽減 | (2)50%軽減 | |||
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | - |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 1,300円 | - | |
| 営業用 | 1,000円 | - | ||
なお、対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した新車のうち下表に該当する車両です。
| 対象となる環境性能基準 | 軽課割合 |
|---|---|
| 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) | 税率を概ね 75 %軽減 |
| ★★★★三輪、四輪乗用:営業用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成 + 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 | 税率を概ね 50 %軽減 |
※各基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄を確認してください。
従前の市町村で廃車の手続きをしたうえで、国見町で改めて新規登録の手続きが必要です。
他人にバイクを譲っても、手続きをしないと軽自動車税は前の持ち主に課税されます。
壊れたなどの理由でバイクを使用しない場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税されますので、届け出をお願いします。
廃車手続きのうえ、ナンバーは返却してください。引き続き使用の場合は転入先で改めて登録してください。
ナンバーやバイクの紛失・盗難があった場合は警察署にも届けましょう。
排気量により、受付窓口が異なります。
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