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(1)給与所得控除
55万円の最低保証額が65ま万円に引き上がります。
(2)特定親族特別控除
(ア)所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から次のとおりの控除額が控除されます。
親族等の合計所得金額 | 控 除 額 |
---|---|
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する固定資産税の課税標準の特別措置について、対象資産を一定の機械・装置等に限定する等のの見直しを行った上、適用期限が2年に限り延長となります。
・二輪車の車両区分の見直し
原動機付自転車のうち、二輪のもので、新基準原付*軽自動車税種別割の税率2,000円
*新基準原付とは、総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下のもの
なお、新基準原付に取り付ける課税標識(いわゆるナンバープレート)については、地方税法第463条の15第1項第1号イに掲げる原動機付自転車(総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下)と同様としていること。
加熱式たばこの課税方法について、国たばこ税の見直しに伴い、課税の適正化の観点から次のとおり見直しを行うこととしていること。
(1)加熱式たばこの重量の0.35gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法
(注)1本当たりの重量が0.35g未満のものについては、加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算する。
(2)(1)を除く当該加熱式たばこの重量の0.2gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法
(注)品目ごとの1個当たりの重量が4g未満のものについては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこ20本に換算する。
(3)上記(1)(2)の改正は、令和8年4月1日から実施となりますが、激変緩和等の観点から、2段階で実施されます。
令和8年4月から 改正前の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5
令和8年10が月から 改正後の換算本数
所得税における見直しに伴う所要の措置
(ア)同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げとなります。
(イ)ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げること。
(ウ)勤労学生の前年の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げること。
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