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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第42項)

更新日:2026年9月24日 印刷ページ表示

 町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税課税標準額の特例を受けることができます。

対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
・大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する
 従業員数が1,000人超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人

対象資産

 雇用者給付等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

 (1)機械及び装置(160万円以上)

 (2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

 (3)器具及び備品(30万円以上)

 (4)建築附属設備(家屋と一体になって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

その他要件

対象資産が下記の要件に該当すること
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

・1.5%以上の賃上げを表明されたもの:3年間、課税標準額を1/2に軽減
・3%以上の賃上げを表明されたもの:5年間、課税標準額を1/4に軽減
 ※令和9年3月31日までに取得した設備

提出書類

償却資産申告書および明細書と併せて、下記の書類を提出してください。
・固定資産税に係る課税標準の特例措置適用申請書
・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
・先端設備等導入計画認定書の写し
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し(認定経営革新等支援機関確認書)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
※リース会社が申告する場合
・リース契約書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書の写し

提出様式ダウンロード

固定資産税に係る課税標準額の特例措置適用申請書 [PDFファイル/208KB]

その他

先端設備等導入制度関係については中小企業庁ホームページ<外部リンク>からご確認ください。

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