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地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号・令和6年6月26日公布)により、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」とされました。
それを踏まえ、国見町では「国見町情報セキュリティ対策要綱」のうち第1編の情報セキュリティ基本方針を町の各執行機関となる教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価委員会及び公営企業と共有し「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので公表いたします。
※第2編以降は、国見町の情報セキュリティを確保するため、公表できませんのでご了承ください。
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