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地域生活支援事業は、障がい者が住みなれた地域で自立した生活を営むことができるように、利用者の状況に応じたサ-ビスを実施します。
障がい者等、障がい児の保護者または障がい者等の介護を行う方などからの相談に応じ、必要な情報提供等や援助を行う。
【受付・相談窓口】
相談支援事業所 ひろせ Tel 024-573-4822 (受付時間 平日8時30分~17時30分)
聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がい者等の意思の疎通を円滑にするために、手話通訳者の派遣を行う。
重度障がい者等に対し、日常生活用具を給付または貸与することにより、日常生活の便宜をはかる。
屋外での移動が困難な障がい者等に対して、外出のための支援を行う。
障がい者等の地域の実態に応じ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供することにより、地域生活支援の促進を図ります。
日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援および日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ります。
助成限度額 1件当たり10万円限度 ( 1車両1回かぎり )
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