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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年7月15日 印刷ページ表示

概要

 令和7年度税制改正において、物価上昇や就業調整に対応するため、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。しかし、介護保険財政保護の観点から、税制改正前の給与所得控除額(55万円控除)に基づき介護保険料を算定する特例措置が全国的に実施されます。
 なお、この特例措置は令和8年度のみの対応です。

特例措置の内容

特例措置の影響を受ける対象者

  • 令和8年1月1日(住民税賦課期日)および令和8年4月1日(介護保険料賦課期日)に当町に住民登録がある方
  • 令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満である方
    ※上記に当てはまらない方は影響を受けません。

介護保険料の算定における住民税の課税・非課税の判定

具体例

例1:給与収入や世帯構成員などに変動がない場合、介護保険料は令和7年度と同額になります。

【給与収入が160万円の場合(同一生計配偶者や扶養親族が0人とする)】※合計所得金額が38万円超で住民税が課税される場合

  令和7年度 令和8年度
〇住民税
給与所得 105万円
(給与収入160万円-給与所得控除55万円)
95万円
(給与収入160万円-給与所得控除65万円
住民税 課税 課税
  令和7年度 令和8年度
〇介護保険料
給与所得 105万円
(給与収入160万円-給与所得控除55万円)
105万円
(給与収入160万円-給与所得控除55万円
介護保険料 課税 課税
例2:令和8年度の住民税が非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。

【給与収入が100万円の場合(同一生計配偶者や扶養親族が0人とする)】※合計所得金額が38万円超で住民税が課税される場合

  令和7年度 令和8年度
〇住民税
給与所得 45万円
(給与収入100万円-給与所得控除55万円)
35万円
(給与収入100万円-給与所得控除65万円
住民税 課税 非課税
  令和7年度 令和8年度
〇介護保険料
給与所得 45万円
(給与収入100万円-給与所得控除55万円)
45万円
(給与収入100万円-給与所得控除55万円
介護保険料 課税 課税

特例減免について

 当町では、特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる方のうち、令和7年度の住民税が非課税で、令和8年度も引き続き非課税となるように給与所得控除引き上げ分の範囲内で就業調整(就労収入の増加)をした方については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるように特例減免を行います。対象となる方には減免後の介護保険料が通知されますので、申請書の提出などのお手続きは不要です。 

【令和7年度給与収入が90万円で、令和8年度給与収入が100万円の場合(同一生計配偶者や扶養親族が0人とする)】※合計所得金額が38万円超で住民税が課税される場合

  令和7年度 令和8年度
〇住民税
給与所得 35万円
(給与収入90万円-給与所得控除55万円)
35万円
(給与収入100万円-給与所得控除65万円
住民税 非課税 非課税
  令和7年度 令和8年度
〇介護保険料
給与所得 35万円
(給与収入90万円-給与所得控除55万円)
35万円
(給与収入100万円-給与所得控除55万円-特例減免10万円
介護保険料 非課税 課税から非課税へ

 よくあるご質問

  1. Q:住民税は非課税なのに、介護保険料の計算上は課税とみなすのはなぜですか?
    A:介護保険制度は3年間を1期として計画し、保険料の基準を決定しています。令和7年度税制改正により保険料収入が減少すると、介護サービス費を賄えなくなるなどの影響が予測され、現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の事業運営に支障が出てしまいます。そのため、令和8年度の保険料に限って令和7年度税制改正前の基準で算定いたします。
  2. Q:給与収入が190万円以上の場合は影響を受けますか?
    A:影響はありません。給与所得控除額に改正がないため、保険料は通常どおり算定いたします。
  3. Q:給与収入がない場合は保険料算定に影響がありますか?
    A:影響はありません。給与収入がない方(年金収入のみの方など)の保険料は通常どおり算定いたします。
  4. Q:令和8年1月1日に国見町に住所を有していたが、その後転出し、令和8年4月1日より後に国見町へ再転入した場合は、この特例措置が適用されますか?
    A:適用されません。令和8年1月1日と令和8年4月1日のどちらか一方だけ当町に住所を有していた方は、この特例措置の対象ではありません。保険料は通常どおり算定いたします。
  5. Q:この特例措置は介護保険料以外にも適用されますか?
    A:適用されません。この特例措置は介護保険料に限られ、高額介護サービス費や利用者負担割合などの制度に影響はありません。

参考資料

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