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令和7年度税制改正において、物価上昇や就業調整に対応するため、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。しかし、介護保険財政保護の観点から、税制改正前の給与所得控除額(55万円控除)に基づき介護保険料を算定する特例措置が全国的に実施されます。
なお、この特例措置は令和8年度のみの対応です。
【給与収入が160万円の場合(同一生計配偶者や扶養親族が0人とする)】※合計所得金額が38万円超で住民税が課税される場合
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | 105万円 (給与収入160万円-給与所得控除55万円) |
95万円 (給与収入160万円-給与所得控除65万円) |
| 住民税 | 課税 | 課税 |
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | 105万円 (給与収入160万円-給与所得控除55万円) |
105万円 (給与収入160万円-給与所得控除55万円) |
| 介護保険料 | 課税 | 課税 |
【給与収入が100万円の場合(同一生計配偶者や扶養親族が0人とする)】※合計所得金額が38万円超で住民税が課税される場合
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | 45万円 (給与収入100万円-給与所得控除55万円) |
35万円 (給与収入100万円-給与所得控除65万円) |
| 住民税 | 課税 | 非課税 |
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | 45万円 (給与収入100万円-給与所得控除55万円) |
45万円 (給与収入100万円-給与所得控除55万円) |
| 介護保険料 | 課税 | 課税 |
当町では、特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる方のうち、令和7年度の住民税が非課税で、令和8年度も引き続き非課税となるように給与所得控除引き上げ分の範囲内で就業調整(就労収入の増加)をした方については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるように特例減免を行います。対象となる方には減免後の介護保険料が通知されますので、申請書の提出などのお手続きは不要です。
【令和7年度給与収入が90万円で、令和8年度給与収入が100万円の場合(同一生計配偶者や扶養親族が0人とする)】※合計所得金額が38万円超で住民税が課税される場合
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | 35万円 (給与収入90万円-給与所得控除55万円) |
35万円 (給与収入100万円-給与所得控除65万円) |
| 住民税 | 非課税 | 非課税 |
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | 35万円 (給与収入90万円-給与所得控除55万円) |
35万円 (給与収入100万円-給与所得控除55万円-特例減免10万円) |
| 介護保険料 | 非課税 | 課税から非課税へ |
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