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本計画は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)第8条の規定に基づき、国が定める「教育職員の業務量の適切な管理その他健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」に即して、国見町立学校に勤務する教育職員の業務量を適切に管理するとともに、心身の健康及び福祉の確保を計画的に推進することを目的として策定するものです。
令和8年4月1日から令和12年3月31日までの4年間
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