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地方税法等の一部改正および総務省通知に基づき、本町におけるふるさと納税の適正な運用と透明性の確保を図るため、寄附金の募集に係る費用の支払先および地場産品基準(第3号)に関する情報を以下のとおり公表します。
ふるさと納税の募集に要した費用のうち、1支払先あたりの支払額が100万円以上であるものについて、以下のとおり公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/445KB]
地方税法第37条の2第2項第1号及び第314条の7第2項第1号の規定に基づく「地場産品基準(第3号:区域内において返礼品の製造・加工等の主要な工程を行うこと等により、価値の過半数が生じているもの)」に該当する返礼品について、事業者から提出された証明書をまとめた一覧を以下のとおり公表します。
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