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特別定額給付金に関する重要なお知らせ

更新日:2020年5月1日 印刷ページ表示

特別定額給付金に関してお知らせします。

給付対象者

令和2年4月27日に国見町の住民基本台帳に記録されている方

受給権者

国見町の住民基本台帳に記録されている方の属する世帯の世帯主

給付金額

給付対象者1人につき10万円

申請方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請方法は、次の(1)または(2)になります。

(1)郵送申請方式

  • 5月7日から順次、受給権者(世帯主)宛てに申請書類を郵送
  • 申請書、本人確認および口座確認書類のコピーを返信用封筒で国見町に郵送

(2)オンライン申請方式 ※マイナンバーカード所持者のみ限定

  • 5月1日からマイナポータルで振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードする電子申請が利用可能になります。
  • 申請方法など詳しくは、総務省の特別定額給付金のページ<外部リンク>をご覧ください。

給付開始日

5月中旬から順次、受給権者(世帯主)の指定した通帳に給付金を振込みます。

世帯構成者分をまとめて世帯主の通帳に振込みますので、世帯で分けての振込みは出来ません。

給付金の申請期限

申請期限は、3か月以内(令和2年8月上旬)になります。

その他

内容につきましては、今後変更になることがあります。詳しくは、5月上旬に郵送します申請書類でご確認ください。

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。

  1. 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。そのためには、今お住いの市区町村に申請が必要です。
  2. 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給されません。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】

 次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
  3. 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

該当される方は、国見町総務課(電話024-585-2112)まで至急ご連絡ください。

「個人情報」「通帳、キャッシュカード暗証番号」の詐取にご注意ください!

特別定額給付金に関する重要なお知らせ [PDFファイル/161KB]

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【代表電話番号】024-585-2111