○国見町懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用基準
(令和3年5月26日訓令第20号)
改正
令和5年12月8日訓令第25号
令和6年2月22日訓令第1号
(趣旨)
第1条
この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261条)第29条に規定する懲戒処分を受けた国見町の職員(以下「処分対象職員」という。)の昇給及び勤勉手当の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分等による昇給)
第2条
国見町職員の給与に関する条例(昭和41年9月30日条例第16号。以下「条例」という。)第5条第4項に定める期間における処分対象職員の昇給の取扱いは、条例第5条第5項及び第6項規定に基づく標準の号給数から、別表第1に定める区分に応じて同表に定める号給数を減じたものとする。
(停止号給数の軽減又は加重)
第3条
昇給の停止号給数は、事情により軽減し、又は加重することができるものとする。
(懲戒処分等による勤勉手当の割合の特例)
第4条
条例第21条第1項に規定する勤勉手当の基準日6か月以内の期間における処分対象職員の勤勉手当の割合は、条例第21条第2項各号に定める割合にかかわらず、別表第2に定める懲戒処分の種類に応じた同表に定める割合に、国見町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年国見町規則第4号)第22条第1項に定める割合を乗じて得た額とする。
ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、それぞれの割合に2分の1を乗じて得た割合とする。
2
前項に規定する懲戒処分を重複して受けた職員があった場合は、割合の低いものを適用するものとする。
3
第1項の規定により決定された割合は、それぞれ決定された後、直近に支給される勤勉手当に限り適用するものとする。
(その他)
第5条
この訓令に定めるもののほか、懲戒処分に係る給与の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年5月26日から施行する。
附 則(令和5年12月8日訓令第25号)
この訓令は、令和5年12月8日から施行する。
附 則(令和6年2月22日訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月22日から施行する。
別表第1(第2条関係)
処分
処分の期間
減ずる号給数
55歳未満
55歳以上
停職
4
2
減給
6か月以上1年以下
4
2
1日以上6か月未満
3
2
戒告
2
1
別表第2(第4条関係)
懲戒処分の種類
割合
停職処分を受けた場合
100分の40
減給処分を受けた場合
100分の50
戒告処分を受けた場合
100分の60