○国見町機構集積協力金交付要綱
(平成28年3月22日告示第6号)
改正
令和4年4月1日告示第68号
(趣旨)
第1条
この告示は、国見町補助金等の交付等に関する規則(昭和63年国見町規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、国見町機構集積協力金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(交付金の目的)
第2条
町は、担い手への農地集積が円滑に進むようにするため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び福島県農地集積・集約化対策事業交付金交付要綱に基づき実施する、機構集積協力金交付事業(以下「補助事業」という。)において、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地を貸付け農地集積に協力する者及び地域に対して、予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付金事業の種類)
第3条
町が実施する交付金事業は、実施要綱別記2に規定する補助事業の地域集積協力金交付事業、経営転換協力金交付事業及び耕作者集積協力金交付事業とする。
(交付対象者等)
第4条
交付金事業の交付対象地域、交付対象者及び交付要件は、実施要綱別記2中第4、第5及び第6に規定するとおりとする。
2
町長は、交付金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、別に交付の条件を付することができる。
(交付申請)
第5条
交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める書類を町長に提出するものとする。
(1)
農業部門の減少等による経営転換 経営転換協力金交付申請書(第1号様式の1)
(2)
リタイヤ、相続人 経営転換協力金交付申請書(第1号様式の2)
(3)
耕作者(自作地) 耕作者集積協力金交付申請書(第1号様式の3)
(4)
耕作者(貸借地) 耕作者集積協力金交付申請書(第1号様式の4)
(5)
地域集積協力金交付申請書(第1号様式の5)
(交付決定及び額の確定)
第6条
町長は、前条に規定する申請を受理したときは、申請書等の審査を行い、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式の1及び第2号様式の2)により申請者に通知するものとする。
2
前項の交付の決定に際しては、申請者及び受給者が国見町暴力団排除条例(平成24年国見町条例第1号)第2条第1項第1号及び第2号、第3号に規定する者(以下「暴力団員等」という。)と認められるときは、交付金の交付はしないものとする。
(交付請求)
第7条
申請地域又は申請者は、前条に規定する協力金の交付決定及び額の確定があったときは、補助金請求書(概算払請求書)(第3号様式)を町長へ提出するものとする。
2
町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(交付金の返還等)
第8条
受給者は、次のいずれかに該当するときは、受給した交付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1)
交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが判明した場合
(2)
受給者が暴力団員等に該当すると認められた場合
2
前項第1号の規定に該当する者のうち、次のいずれかに該当する場合は、交付金を返還する必要はないものとする。
(1)
機構法第20条の規定により農地が機構から返還された場合
(2)
土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象農地が買い取られる場合等やむを得ない事情のある場合
(3)
特定農作業受委託契約を締結していた集落営農組織が法人化したことに伴い、当該特定農作業委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(協力金受領後の届出等)
第9条
協力金を受領した地域又は者は、以下の定めるとおり受領報告をするものとする。
(1)
地域集積協力金受領地域の場合
ア
受領報告書(第4号様式)を、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長宛に提出する。
イ
協力金受領後に話合いを実施した場合には、その都度話合いの議事録を町担当課へと提出する。
(2)
経営転換協力金及び耕作者集積協力金の場合
ア
受領報告書(第4号様式)を、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長宛に提出する。
(遵守事項)
第10条
交付金の交付の目的を達成するため、受給者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
この交付金に係る法令、規則、要綱等に従うこと。
(2)
この交付金に係る事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告又は調査を求められたときには従うこと。
(3)
この交付金に係る証拠書類等を、交付事業収量の翌年度から起算して10年間整備及び保管しなければならないこと。
(情報の開示)
第11条
交付金又は受給者に関して、国見町情報公開条例(平成13年国見町条例第1号。以下「条例」という。)に基づく開示請求があった場合には、条例第7条に規定する非開示情報以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第12条
この告示に規定するもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
附 則(令和4年4月1日告示第68号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式の1(第5条関係)
経営転換協力金交付申請書
経営転換協力金交付申請書(経営転換)
[別紙参照]
第1号様式の2(第5条関係)
経営転換協力金交付申請書
経営転換協力金交付申請書(リタイア等)
[別紙参照]
第1号様式の3(第5条関係)
耕作者集積協力金交付申請書
耕作者集積協力金交付申請書(自作地)
[別紙参照]
第1号様式の4(第5条関係)
耕作者集積協力金交付申請書
耕作者集積協力金交付申請書(賃借地)
[別紙参照]
第1号様式の5(第5条関係)
地域集積協力金交付申請書
地域集積協力金交付申請書
[別紙参照]
第2号様式の1(第6条関係)
機構集積協力金(地域タイプ)事業補助金交付決定通知書
交付決定通知書(地域タイプ)
[別紙参照]
第2号様式の2(第6条関係)
機構集積協力金(個人タイプ)事業補助金交付決定通知書
交付決定通知書(個人タイプ)
[別紙参照]
第3号様式(第7条関係)
補助金請求書(概算払請求書)
補助金請求書(概算払請求書)
[別紙参照]
第4号様式(第9条関係)
受領報告書
受領報告書
[別紙参照]