○国見町延滞金の減免に関する取扱要綱
(平成22年8月5日訓令第18号)
改正
平成27年4月1日訓令第12号
(主旨)
第1条
この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び国見町税条例施行規則(以下。「規則」という。)に規定する延滞金の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条
町税に係る延滞金の減免の基準は、法令に別の定めがある場合を除き次のとおりとする。
(1)
規則第53条第1項第1号の「通信又は文通の途絶によって税金又は納入金を完納できなかった場合」とは、大規模災害や不測の事故等により通信手段が途絶し、納税者又は特別徴収義務者に連絡が取れず税金又は納入金を完納できなかった場合をいう。
(2)
規則第53条第1項第2号の「死亡し、又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がいないため完納できなかった場合」とは、納税者又は特別徴収義務者の死亡、又は身体の拘束を受けるような事件により、税金又は納入金の納付に関する事務を行う者が他にいなかったため完納できなかった場合をいう。
(3)
規則第53条第1項第3号の「納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権実行手続又は破産手続が開始され、資金の調達が困難となり税金を完納できなかった場合」とは、納税者又は特別徴収義務者が破産の宣告を受け場合又はその財産の全部又は大部分につき、滞納処分、強制執行、競売の開始、企業担保権の実行手続開始、仮差押え等がされているため納税資金の調達が著しく困難となった場合をいう。
(4)
規則第53条第1項第4号の「災害によりその資産又は納入金の大部分を失い、税金又は納入金を完納できなかった場合」とは、納税者又は特別徴収義務者がその財産若しくは納入金につき、震災、風水害、火災、その他の災害を受け又は盗難に遭い失ったため、税金又は納入金を完納できなかった場合をいう。
(5)
規則第53条第1項第5号の「交付要求をした場合」とは、破産法等に基づき滞納者の財産について強制換価手続が行われ、国税徴収法第82条に基づき交付要求を行った場合をいう。
(6)
規則第53条第1項第6号の「前号に掲げるもののほか、税金を納入しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合」とは、次の場合をいう。
ア
納税者若しくは特別徴収義務者又はその者と生計を一にする親族が病気に係り、又は負傷したため多額の経費を要し、生活が困難であると認められるとき。
イ
納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき。
ウ
納税者又は特別徴収義務者が事業の失敗等による事業の廃止若しくは休止又は法令の規定による業務の禁止若しくは停止があったとき。
エ
納税者が失業等により、再就職の見込みが立たずやむを得ない事情があると認められるとき。
(7)
前各号に掲げるもののほか、特に町長が減免をすることが必要であると認めたとき。
(減免の期間)
第3条
減免は、規則に定めるもののほか、前条各号の事由が発生してから、その事由が停止した日までの期間に対応する税の延滞金について適用する。
2
前項のほか、前条各号の事由発生前に既に滞納となり、かつ、これらの事由が発生したことによって、納付が困難となったと認められるときは、事由発生前の未納期間に対応する延滞金についても減免をすることができる。
(減免申請等)
第4条
延滞金の減免を受けようとする者は、当該事由の発生の都度、規則第53条第2項の申請を行う。
ただし、町税吏員において減免理由を明確に把握できる場合は、延滞金減免決議書(第1号様式)を作成して申請書に代えることができる。
(減免の決定)
第5条
前条の申請に対する減免の決定は、規則第53条第3項による。
(その他)
第6条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年8月5日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
延滞金減免決議書
[別紙参照]