○国見町道路占用料徴収条例
(平成元年3月23日条例第21号)
改正
平成10年3月16日条例第4号
平成12年3月23日条例第1号
平成23年3月15日条例第9号
平成25年3月19日条例第5号
平成26年3月28日条例第9号
令和5年3月7日条例第13号
(趣旨)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下この条において「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
(占用料の特例等)
(占用料の徴収方法)
(占用料の不返還等)
(延滞金)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
占用物件占用料
単位金額
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年480
第2種電柱730
第3種電柱990
第1種電話柱430
第2種電話柱680
第3種電話柱940
その他の柱類43
共架電線その他上空に設ける線類長さ1mにつき1年4
地下に設ける電線その他の線類3
路上に設ける変圧器1個につき1年420
地下に設ける変圧器占用面積1㎡につき1年260
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年850
郵便差出箱及び信書便差出箱360
広告塔表示面積1㎡につき1年870
その他のもの占用面積1㎡につき1年850
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07m未満のもの長さ1mにつき1年18
外径が0.07m以上0.1m未満のもの26
外径が0.1m以上0.15m未満のもの38
外径が0.15m以上0.2m未満のもの51
外径が0.2m以上0.3m未満のもの77
外径が0.3m以上0.4m未満のもの100
外径が0.4m以上0.7m未満のもの180
外径が0.7m以上1m未満のもの260
外径が1m以上のもの510
3 法第32条第1項第3号に掲げる施設自動運行補助施設法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの長さ1mにつき1年3
その他のもの9
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類1本につき1年680
その他のもの上空に設けるもの占用面積1㎡につき1年430
地下に設けるもの260
その他のもの850
4 法第32条第1項第4号に掲げる施設占用面積1㎡につき1年850
5 法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のもの占用面積1㎡につき1年Aに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路430
地下に設ける通路260
その他のもの850
6 法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの占用面積1㎡につき1日9
その他のもの占用面積1㎡につき1か月87
7 政令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1㎡につき1か月87
その他のもの表示面積1㎡につき1年870
標識1本につき1年680
旗ざお祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの1本につき1日9
その他のもの1本につき1か月87
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日等に際し一時的に設けるものその面積1㎡につき1日9
その他のものその面積1㎡につき1か月87
アーチ道路を横断するもの1基につき1か月870
その他のもの430
8 政令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1㎡につき1年850
9 政令第7条第3号に掲げる施設Aに0.031を乗じて得た額
10 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1㎡につき1か月87
11 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設85
12 政令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積1㎡につき1年Aに0.014を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
13 政令第7条第9号に掲げる施設建築物Aに0.019を乗じて得た額
その他のものAに0.014を乗じて得た額
14 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.014を乗じて得た額
15 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに0.019を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
16 政令第7条第12号に掲げる器具Aに0.025を乗じて得た額
17 政令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに0.019を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
備考