○特別職に属する職員の任用等に関する取扱要綱
(昭和62年3月27日訓令第4号)
改正
平成21年4月1日訓令第8号
令和2年4月1日訓令第5号
令和5年12月8日訓令第24号
(趣旨)
(定義)
(任用手続)
(任用制限)
(通知)
(発令文例等)
(報告)
(勤務条件)
(給与等)
(雑則)
別表(第6条関係)
区分発令文書辞令書等の使用区分交付者
就任について議会の選挙又は同意を必要とする者(法第3条第3項第1号)○○○副町長に任命する第1号様式の1町長
○○○○○委員会委員に任命する 
願により本職を免ずる 
(任期満了による場合を除く)
附属機関の委員等(法第3条第3項第2号)○職員以外の者○○○○○審議会(委員会)委員を委嘱する地方自治法第202条の3第4項別表第7に掲げる機関の構成員、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく機関の構成員及びその他の法律等により設置した機関の構成員(任意設置のものを除く。)については、第1号様式の1によるものとし、それ以外の機関(任意設置の機関)の構成員については、委嘱する場合にあっては第1号様式の2、委嘱期間の満了以外の事由により委嘱を解く場合にあっては第1号様式の3によるものとする。町長
勤務1日につき 円を給する
任期(委嘱期間)は昭和 年 月 日までとする
○○○○○審議会(委員会)委員を解く
(任期満了による場合を除く)
○職員○○○○○審議会(委員会)委員を命ずる第1号様式の1
○○○○○審議会(委員会)幹事を命ずる 
○○○○○審議会(委員会)委員を免ずる
○○○○○審議会(委員会)幹事を免ずる
専門委員等(法第3条第3項第3号)(文例1)委嘱する場合にあっては第1号様式の2によるものとし、委嘱期間の満了以外の事由により委嘱を解く場合にあっては第1号様式の3によるものとする。町長
○○○○○相談員(調査員)を委嘱する
1 職務内容 
2 報酬額勤務1か月(日、時間)につき
 
3 委嘱期間年 月 日までとする
4 勤務条件非常勤とする。
(文例2)
○○○○○相談員(調査員)を委嘱する
1 勤務内容 
2 報酬額勤務1か月(日、時間)につき
 
3 委嘱期間年 月 日までとする
4 勤務条件1か月につき21日以内の勤務とし、所属長の定める日とする
5 勤務を要しない日日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、3日及び12月29日から31日までの日
6 勤務課所 
○○○○○相談員(調査員)を解く
(任期満了による場合を除く)
○○業務(事務)の委嘱を解く
(任期満了による場合を除く)