○出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に関する事務取扱要綱
(平成23年9月1日告示第27号)
(目的)
第1条
この要綱は、民法(明治29年法律第89号)第772条の嫡出推定の規定の関係上、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく出生届の提出に至らない子(以下「対象者」という。)に係る住民票の記載を職権で行い、円滑に住民サービスを提供することを目的とする。
(住民票の記載の申出)
第2条
この要綱により住民票の記載を求めることのできる者(以下「申出者」という。)は、対象者、対象者の母又はその他の法定代理人とする。
2
申出者は、「出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載について(通知)」(平成20年7月7日総行市第143号総務省自治行政局市町村課長通知)に基づき、次に掲げる書類を添付した上で、出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載を求める申出書(第1号様式。以下「申出書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1)
出生証明書
出生証明書は内容を確認した上で、裏面又は欄外余白に町長名で「何年何月何日住民票を作成した」旨を記載し、申出者に還付するものとする。
(2)
誓約書(第2号様式)
(3)
母の戸籍謄抄本等。
ただし、本町に本籍を有する者にあってはこの限りではない。
(4)
認知調停手続、親子関係不存在確認の調停手続等を家庭裁判所に申立てている旨を証する書類の写し
(5)
申出者の身分証明書
(6)
その他住民票に記載すべき事項を確認するため町長が必要と認める書類
(住民票記載の認定及び事後の事務処理)
第3条
町長は、前条の申出に基づき、対象者が次に掲げる要件に該当するか否かを審査し、全ての要件に該当すると認めるときは、当該対象者に係る住民票を職権で記載し、備考欄に出生届が出されていない旨及び認知調停等の手続を申立て中である旨を記載する。
(1)
出生証明書、母に係る戸籍謄抄本等により、子が日本国籍を有することが明らかであること。
(2)
民法第772条の規定に基づく嫡出推定が働くことに関連して、出生届の提出に至らず、戸籍の記載が行われない者であること。
(3)
認知調停手続など外形的に戸籍の記載のため手続が進められている場合であって、将来的に子に対する戸籍の記載が行われる蓋然性が高いと認められること。
2
町長は、前項の審査の結果について、出生届の提出に至らない子に係る住民票記載通知書(第3号様式)により申出者に通知するものとする。
3
申出者は、認知調停等の手続が確定したときは、速やかに戸籍の届出を行わなければならない。その場合、町長は職権で必要事項を記載又は修正し、併せて前項に定める備考欄への記載事項を削除する。
4
前項の場合において、認知調停等の手続の結果に応じた戸籍の届出が速やかに行わず、住民票の記載が修正されないときは、町長は申出者に対して必要な戸籍の届出を促し、戸籍と住民票の連携・一致を図るものとする。
5
前項の規定に基づき戸籍届出を促しても、戸籍の届出が行われず住民票の記載が修正されない場合は、町長は、職権により記載した住民票を削除することができる。
(委任)
第4条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載を求める申出書
第2号様式(第2条関係)
誓約書
第3号様式(第3条関係)
出生届の提出に至らない子に係る住民票記載通知書