○児童生徒の出席停止の命令手続に関する規程
(平成23年3月31日教育委員会訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この規程は、学校において児童生徒の安全及び教育を受ける権利を保障するため、国見町公立小・中学校管理規則(平成12年国見町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第38条の規定に基づく、出席停止の命令の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国見町公立小・中学校管理規則(平成12年国見町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第38条
]
(意見具申)
第2条
規則第38条第1項の規定により校長は、出席停止に係る意見具申書(第1号様式)とともに関係資料として、問題行動の事実関係、当該児童生徒及び保護者に対する指導内容等を記載した個別指導記録の写しを添付し、国見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に具申するものとする。
[
規則第38条第1項
]
(保護者の意見の聴取)
第3条
教育委員会は、出席停止を命じようとする場合には、緊急の場合を除き、学校教育法(昭和22年法律第26号。改正平成19年法律第36号・第96号・第98号。以下「法」という。)第35条第2項及び第49条の規定に基づき、あらかじめ当該児童生徒保護者の意見を聴取しなければならない。
2
前項の規定により聴取を行うときは、必要に応じ、校長その他の教職員に対して立会いを求めるものとする。
3
教育委員会は、第1項の規定による聴取を終了したときは、その概要を記載した調書を作成しなければならない。
(児童生徒からの意見聴取)
第4条
教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者からの事情聴取)
第5条
教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要があると認められるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた、児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。
2
教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、児童生徒の指導に関与した関係機関等の職員の意見を求めることができる。
(出席停止適用の決定)
第6条
出席停止の適用は、当該児童生徒の問題行動の態様及び学校の実情を踏まえ、校長の意見を尊重しつつ決定する。
2
出席停止の期間は、児童生徒の性行不良の程度及び学校の秩序回復状況等を考慮した上で、可能な限り短い期間としなければならない。
(出席停止の命令)
第7条
教育委員会は、出席停止を命ずる場合は、理由及び期間を記載した出席停止命令書(第2号様式)を、保護者に交付して行うものとする。
2
教育委員会は、出席停止を保護者に命じた場合は、前項の文章の写しを添付し、出席停止通知書(第3号様式)により、当該児童生徒の在籍する学校の校長に通知する。
(出席停止期間中の対応)
第8条
教育委員会及び学校は、法第35条第4項及び第49条の規定に基づき、出席停止期間中の当該児童生徒の保護者の理解及び協力を得て、学習支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(出席停止命令の短縮又は延長)
第9条
校長は、出席停止の命令について短縮又は延長することが適当であると認めるときは、出席停止期間の変更に関する具申書(第4号様式)を教育委員会に提出するものとする。
2
教育委員会は、前項の具申書が提出された場合において、具申書の内容が適切と認めるときは、児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒に係る出席停止期間の変更処置を行わなければならない。
3
第3条及び第4条の規定は、前項の規定による出席停止期間の短縮又は延長について準用する。
[
第3条
] [
第4条
]
4
教育委員会は、出席停止の命令を短縮する場合には、出席停止解除通知書(第5号様式)、延長する場合には出席停止期間延長通知書(第6号様式)により、当該児童生徒の保護者に通達する。
5
教育委員会は、出席停止期間の変更を保護者に通知した場合は、前項の文章の写しを添付し、出席停止期間変更通知書(第7号様式)により、当該児童生徒の在籍する学校の校長に通知する。
(出席停止期間後の対応)
第10条
出席停止期間終了後、学校は、保護者及び関係機関との連携を強める等、適切な指導を継続して行わなければならない。
(委任)
第11条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
出席停止に係る意見具申書
第2号様式(第7条関係)
出席停止命令書
第3号様式(第7条関係)
出席停止通知書
第4号様式(第9条関係)
出席停止期間の変更に関する具申書
第5号様式(第9条関係)
出席停止解除通知書
第6号様式(第9条関係)
出席停止期間延長通知書
第7号様式(第9条関係)
出席停止期間変更通知書