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受益者負担金制度

更新日:2016年10月1日 印刷ページ表示

下水道が整備されると、汚水の排除ができるだけでなく、周辺の生活環境も改善されます。したがって、下水道のない地域に比べて土地の利用価値が上がることになります。下水道の事業費は主に国や町などの公費(税金など)によって行われておりますが、下水道の利益を受けるのは下水道の設置された地域のみなさんに限られます。そのため、下水道事業費を公費(税金)で全部まかなうことは、下水道を利用できない地域の方々にまで負担をかけ、公平を欠くことになります。そこで下水道が整備される区域の方々にも下水道建設費の一部を負担していただき下水道を整備していこうというのが、受益者負担金制度です。

受益者(負担金を納めていただく人)

下水道が整備されると区域内の土地を所有している人が受益者となります。ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借などによる権利が定められている場合には、その土地の権利者が受益者となります。 【建物がある土地についての受益者の例】

持ち家の場合と賃貸・アパートなどの場合

※上記の例は一般的な受益者の考えを示したものです。実際には土地所有者と権利者が話し合いの上、個々の事情や契約条項を踏まえ受益者を決定していただきます。

負担金を納めていただく区域と時期

受益者負担金は、下水道が整備計画されている区域の土地すべて対象となりますが、この計画区域がすべて整備されるまでには、相当長い期間がかかります。そこで、受益者負担金は、下水道の整備状況にあわせ賦課徴収していくことになります。この賦課徴収する区域を「賦課対象区域」といいます。  

負担金を納めていただく区域が決まりますと毎年度の初めに告示し、この告示の日現在の受益者に負担金を納めていただくことになります。負担金は税金と異なり一度だけ負担していただくものです。  なお、負担金は下水道を使用する、しないに関係なく納めていただくことになっています。

受益者の申告について

下水道が整備されることにより利益を受ける方で土地の所有者または権利者(地上権者、永小作権者、使用借主または貸借人)が受益者となりますが、賦課区域が決まった後、受益者の申告をしていただくことになります。  

申告書は町で公簿等を調査して土地の所在、地積等を記載して区域内の土地所有者に送付いたしますので、内容を確認の上期限までに提出して下さい。  

申告書の提出がない場合は、公簿上の所有者を受益者と認定し、地積についても公簿上の面積により賦課することになります。

受益者の変更

納付の途中で土地の所有者などに変更があった場合には、「受益者異動申告書」を提出することになり、新たな受益者が、提出日以降の納期の負担金納付者となります。受益者を変更する場合は早めに提出して下さい。

負担金の額および納付方法

負担金

「土地1平方メートル」当たり「450円」です。

納付方法

  • 負担金は、『5年分割』の『年4期』すなわち『20回』で納めていただきます。
  • 納付方法は、年度ごとに納付書を発行しますので、これによって納付していただくことになります。

負担金算出例

たとえば、100坪(330.57平方メートル)の土地の場合は、次のとおりとなります。

土地の面積330.57平方メートル×450円=負担金148.750円(10円未満切り捨て)

負担金148,750円は20回に分割すると次の表になります。

 
年度/納期 第1期 第2期 第3期 第4期 年額
初年度 8,150円 7,400円 7,400円 7,400円 30,350円
2年度 7,400円 7,400円 7,400円 7,400円 29,600円
3年度 7,400円 7,400円 7,400円 7,400円 29,600円
4年度 7,400円 7,400円 7,400円 7,400円 29,600円
5年度 7,400円 7,400円 7,400円 7,400円 29,600円

※納期 第1期 6月、第3期 10月、第2期 8月、第4期 12月

受益者負担全は、口座振替により、納入されるようご協力ください。

一括納付奨励金

受益者は、負担金を分割納付によらないで、まとめて納付することもできます。初年度第1期納期内に全額を納付した場合には、前納額の10%の報奨金が交付されます。

負担金の徴収猶予

受益者から、下記の内容により申請がありやむを得ないと認められた場合、負担金の徴収猶予を受けることができます。

  1. 受益者が負担金を納付することが困難であり、かつ現に所有し、または地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき
  2. 受益者について、災害・盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が負担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむ得ないと認められるとき
受益者負担金徴収猶予基準
撤収猶予項目 徴収猶予期間 猶予の額
係争地に係る土地 判決等により係争事由の解決のときまで 全額
田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く) 宅地として使用し、または使用できる状況にあると認めたられるまでの期間

市街化調整区域の農業用宅地および一般用宅地で500m2を超える部分 ただし、建ぺい率を超える宅地については除く

(1)利用形態が変更されるまでの期間 (2)市街化区域に編入されるまでの期間
受益者がその財産につき震災、風水害その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき 1年以内
その他町長が特に必要と認めたとき 町長認定 町長認定

負担金の減免

受益者の申請により、その土地の状況を確認し、下記基準により負担金の減免を受けることができます。

受益者負担金減免基準
減免対象項目 減免率
国または地方公共団体の所有または使用に係る土地 (1)消防施設用地 (2)文化財である土地または文化財である建物その他の工作物の土地 100%
(3)学校用地 (4)社会教育施設用地 (5)社会福祉施設用地 (6)警察法務収容施設用地 75%
(7)一般庁舎用地 50%
(8)企業用財産用地 (9)病院用地 (10)有料の公務員宿舎用地 25%
(11)普通財産である土地 0%
生活保護法による生活扶助を受けている者の所有または使用に係る土地   100%
宗教法人がその目的のために使用する土地およびこれに類する土地 (1)墓地 100%
(2)境内地 50%
建築基準法により、道路の位置指定した私道およびこれに準ずる道路   100%
東日本旅客鉄道株式会社の所有または使用に係る土地 (1)線路敷地、踏切、駅前広場 100%
(2)駅舎、プラットホーム 25%
学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地   75%
社会福祉事業法第2条に規定する事業で、社会福祉法人が経営する施設の土地  
町内会等の自治的団体が共用している施設に係る土地   100%
下水道事業のため土地、物件、労力、金銭を提供した者の所有または使用に係る土地   町長認定
その他町長が特に減免の必要があると認めた土地  

手続きの流れは次のとおりです。下水道の整備、賦課対象区域の公示、受益者申告書の送付、説明会、受益者申告書の提出、負担金の賦課


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