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非自発的離職者の国民健康保険税の軽減について

更新日:2016年10月1日 印刷ページ表示

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者) や
雇い止めなどによる離職(特定理由離職者) をされた方へ

平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。

平成21年3月31日以降に離職された方で雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者として求職者給付を受ける方は、離職の翌日から翌年度末までの期間の国民健康保険税が届出することにより軽減されます。

対象者は?

離職の翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当される方が対象となりますので受給資格者証をご確認ください。

軽減額は?

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。

軽減期間は?

離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、 会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

対象期間 [PDFファイル/116KB]

制度が始まる前の失業は対象外ですか?

制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
※平成21年度の保険税は対象となりません。

軽減を受けるには届出が必要です。

国民健康保険税の軽減には届出が必要になります。
(1)雇用保険受給資格者証 (2)印鑑 (3)保険証 をご持参のうえ 国見町役場 国保係へお越し下さい。

国保税軽減チラシ [PDFファイル/265KB]
国保税軽減申告書 [PDFファイル/87KB]
国保税軽減申請書(記載例) [PDFファイル/106KB]

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