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納税について
町税等は納期内に納めましょう。納付は便利な口座振替をご利用ください。
納期限
納付方法
町税を納めるには、次の2つの方法があります。
[1]国見町会計室や国見町指定(代理)金融機関の窓口に、納税通知書(納付書)を持参して、現金で納める方法。
[2]口座振替によって納める方法
町税の納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。
[1]国見町会計室や国見町指定(代理)金融機関の窓口に、納税通知書(納付書)を持参して、現金で納める方法。
[2]口座振替によって納める方法
町税の納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。
納付場所
納めることができる場所は、国見町会計室や国見町指定(代理)金融機関の窓口となります。
詳しくは、税務課収納係(電話:024-585-2780)にお問合せください。
※新たに口座振替を希望する方は、国見町指定(代理)金融機関に直接お申込いただくか又は、関係各課へお申し込みください。
※近くに収納取扱金融機関がない方は、郵便払込用紙を使って郵便局で納めることもできます。
詳しくは、税務課収納係(電話:024-585-2780)にお問合せください。
国見町指定(代理)金融機関
- 福島信用金庫
- 東邦銀行
- 福島銀行
- 大東銀行
- 東北労働金庫
- 伊達みらい農業協同組合
- ゆうちょ銀行および郵便局
口座振替について
口座振替(自動払込)は、あなたの指定した国見町指定(代理)金融機関の口座から、納期限日に自動的に引き落として納税する便利な制度です。また、預貯金通帳の記帳で納付の確認ができます。
手続きは、国見町指定(代理)金融機関の窓口及び関係各課に用意してある「口座振替依頼書に必要事項を記入、預貯金通帳の届出印を押印のうえ、直接金融機関へお申し込みいただくか又は、関係各課へお申し込みください。
口座振替の申請手続きに持参するもの
預貯金通帳、通帳届出印
○対象税目
町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
○振替の方法
前納[振替]年度分を一括して第1期の納期限に口座から振替(固定資産税・町県民税)
[期別振替]納期ごとに口座から振替
前納[振替]年度分を一括して第1期の納期限に口座から振替(固定資産税・町県民税)
[期別振替]納期ごとに口座から振替
○振替の開始時期
口座振替依頼書を提出されてから、口座振替が実施されるまで、1ヵ月程度かかりますので、口座振替が開始されるまでは、納付書で納付してください。
口座振替依頼書を提出されてから、口座振替が実施されるまで、1ヵ月程度かかりますので、口座振替が開始されるまでは、納付書で納付してください。
○手続場所
国見町指定(代理)金融機関は関係各課へ直接申し込んでください。
国見町指定(代理)金融機関は関係各課へ直接申し込んでください。
町税等の滞納
滞納とは、納期限までに町税等を納付しないことをいいます。
滞納すると、まず督促状をお送りすることになり、さらに催告書や電話などで納付をお願いしています。また、本来納めるべき税金のほかに、延滞金の納付義務が発生することになります。
それでも納付されない場合は、財産(給与・預貯金・不動産など)調査を行い、法律に基づいた差押などの滞納処分を受けることになります。
滞納すると、まず督促状をお送りすることになり、さらに催告書や電話などで納付をお願いしています。また、本来納めるべき税金のほかに、延滞金の納付義務が発生することになります。
それでも納付されない場合は、財産(給与・預貯金・不動産など)調査を行い、法律に基づいた差押などの滞納処分を受けることになります。
○延滞金
納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、税額に年14.6%(納期限後1ヵ月は7.3%)の割合で計算します。
[納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの延滞金の計算方法について]
平成12年1月1日以降、納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については、日本銀行法の規定で定められている「商業手形の基準割引率+4%」の割合が「年7.3%」に満たない場合、「当該基準割引率+4%」の割合で計算します。
平成22年の特例基準割合は、平成21年11月30日現在の商業手形の基準割引率が0.3%であったため、「0.3%+4%=4.3%」(注)となっています。
(注) 0.1%未満の端数は、切り捨てる。(地方税法附則第3条2)
納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、税額に年14.6%(納期限後1ヵ月は7.3%)の割合で計算します。
[納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの延滞金の計算方法について]
平成12年1月1日以降、納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については、日本銀行法の規定で定められている「商業手形の基準割引率+4%」の割合が「年7.3%」に満たない場合、「当該基準割引率+4%」の割合で計算します。
平成22年の特例基準割合は、平成21年11月30日現在の商業手形の基準割引率が0.3%であったため、「0.3%+4%=4.3%」(注)となっています。
(注) 0.1%未満の端数は、切り捨てる。(地方税法附則第3条2)
納税相談
生活をしていくうえで、どうしても納期内に納税ができない場合があると思われます。そのようなときには、お早めに税務課収納係(電話:024-585-2780)にご相談ください。
お問い合わせ先
税務課収納係【電話】024-585-2780
