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固定資産税について

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固定資産税とは

 土地・家屋・償却資産(=固定資産)に対してかかる税金で、毎年1月1日現在、町内に固定資産を所有している方に課税されます。年の途中で売買などによる所有権移転があった場合も、1月1日現在の所有者がその年の納税義務者となります。

 固定資産税額を決定するために、固定資産を評価(価格を決定すること)し、その価格(評価額)をもとに、特例や負担調整率(土地)などを加味して課税標準額を算定します。その課税標準額に1.4%の税率を乗じたものが固定資産税額となります。

  課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額

 固定資産の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、土地、家屋については3年に一度見直し(評価替え)を行います。(平成21年度が評価替えの年にあたります)。

 原則として評価替え後2年間は、価格がそのまま据え置かれますが、土地の地目変更、家屋の新築、増築等により、価格を据え置くことが適当でない場合は、新たに評価し価格を決定します。
 ただし、宅地については下落があった場合は、評価替えの年でなくとも価格を修正することができることになっています。

 償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、価格を決定します。

免税点

固定資産税には、次のような免税点が定められています。
  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円
    ※町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が上記の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
○耐震改修による住宅の固定資産税減免については、平成19年度税制改正のページをご覧下さい。

縦覧

縦覧期間中の閲覧手数料は無料です。

毎年4月から固定資産税の第1期の納期限までの間、所在、地番、地目、構造、地積、床面積、価格が記載された「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧しています。

こんなときは届出をお願いします

●住所変更

通常は税務課での手続きは必要ありませんが、下記に該当する場合は税務課にご連絡ください。
※固定資産の納税義務者が町外の方で、現在の住んでいるところから住所変更をする場合(他町に住んでいる方が住所変更した場合、当町には通知がないため、住所変更先が不明となり、納税通知書等の送付が遅れる場合がありますので届出をお願いします。)

●家屋の新築、増築

新築又は増築をした家屋で、調査(評価)が済んでいない家屋がありましたら税務課までご連絡ください。また、以前に建築した家屋で課税明細書に登載されていない家屋がありましたらご連絡ください。

●家屋の取り壊し

家屋滅失(解体)届を提出してください。なお、滅失登記(法務局)をされた場合は、法務局から役場に通知があるため、届出の必要はありません。

ダウンロード:家屋滅失届(WORD:38KB)

●納税義務者が死亡

固定資産の所有者が死亡した場合は、速やかに相続登記の手続きを行い、新しい所有者に名義を変えることが必要ですが、相続登記が未了の場合は、相続人代表者指定届を提出してください。
また、代表者を変更する場合は相続人代表者指定変更届を提出してください。
納税通知書は相続人代表者指定届による代表の方に送付します。

ダウンロード:
相続人代表者指定届(WORD:38KB)
相続人代表者指定届【記入例】(PDF:97KB)
相続人代表者指定変更届(WORD:35KB)

なお、相続人代表者届は、税に係る納税義務者の代表を決めるためのもので、この届を提出することで登記が完了するわけではありません。

●納税管理人

固定資産の所有者が町外に済んでいる場合等、納税管理人を指定することができます。納税管理人は税についての管理を行うので、納税通知書等は管理人に送付することになります。

ダウンロード:
納税管理人申告書(WORD:33KB)
納税管理人申告書【記入例】(PDF:69KB)

●共有代表者の変更

共有者の代表を変更する場合は新旧の共有代表者連名のうえ、「共有代表者変更届」を提出してください。

ダウンロード:共有者代表等変更届(WORD:31KB)

お問い合わせ先
税務課課税係【電話】024-585-2778
メールアドレス