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平成22年度税制改正

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平成22年度の税制改正においては、支えあう社会を実現するとともに、経済・社会の構造変化に対応し、国民が信頼できる税制を構築する観点からの税制全般にわたる改革の一環として、地方税制の改革を行うこととされました。主な内容は次のとおりです。

 

I 個人住民税


1.個人住民税における扶養控除等の見直し

  • 所得税においては、子ども手当の創設や高校の実質無償化とあいまって、扶養控除の見直しを行うこととされました。これに伴い、税体系上の整合性や地方団体の税源充実の観点及び国民への影響も踏まえて、個人住民税においても扶養控除の見直しを行うこととなりました。
  • 具体的には、子ども手当の対象となる16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)について廃止するとともに、高校無償化の対象となる16歳以上19歳未満の者に係る特定扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とすることとしています。この見直しは平成24年度分から適用されることなります。

扶養控除等の見直しについて

 

2.少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

  • 個人の株式市場への参加促進の観点から、少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置として、平成24年から平成26年までの各年において設定された非課税口座で管理されている上場株式等について、毎年新規投資額で100万円を上限に、10年以内に支払を受けるべき配当等及び譲渡による譲渡益については、個人住民税を課さないこととしました。

 

3.生命保険料控除の改組

  • 平成24年1月1日以降の契約に係る一般生命保険料控除の枠を分離し、医療保険・介護保険を対象とした控除を新たに設けることとし、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の限度額を3万5千円から2万8千円に引き下げ、介護医療保険料控除限度額も同様に2万8千円とし、合計適用限度額は従前どおり7万円とするものです。平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従前の一般生命保険料及び個人年金保険料控除と同じです。

生命保険料控除について

 

4.65歳未満の公的年金等所得に係る給与割の徴収方法の見直し

  • 65歳以上の者の公的年金からの特別徴収制度が平成21年10月1日から始まったことにより、65歳未満の給与所得者の年金所得に係る所得割額は普通徴収となりました。その便宜を図るため、以前に戻し、給与からの特別徴収の方法により徴収できることとされました。

 

II たばこ税


1.たばこ税の税率引上げ

  • 住民の健康の観点から、将来に向かってたばこの消費を抑制するため、国・県・町たばこ税が平成22年10月1日から引き上げられます。

たばこ税の税率引上げ表(単位:1千本当/円)
  改正前 改正後
旧3級品 旧3級品以外 旧3級品 旧3級品以外
1,686円 3,552円 2,517円 5,302円
都道府県 511円 1,074円 716円 1,504円
市町村 1,564円 3,298円 2,190円 4,618円

※指定日(平成22年10月1日)に、旧税率で仕入れた製造たばこを20,000本以上所持する場合は、不当利得是正のため、改正前・後の差額について手持品課税されます。
※旧3級品とは、[1]エコー、[2]わかば、[3]しんせい、[4]ゴールデンバット、[5]バイオレット、[6]ウルマをいいます。

 

お問い合わせ先
税務課収納係【電話】024-585-2780
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