Skip to content

平成21年度税制改正

トップページ > 暮らしのガイド > 税金 > 平成21年度税制改正

平成21年度から実施される主な税制改正の概要

【掲載項目】
  1. 公的年金における住民税の特別徴収制度がはじまります。
  2. 寄附金税制が拡充されます。
    (従来の寄附金控除の対象が拡大)

1.公的年金からの特別徴収(引き落し)制度が導入されます。

平成21年10月から個人町県民税を国民年金などの公的年金から特別徴収(引き落し)する制度が全国一斉に始まります。
この制度は、公的年金等受給者の納税の利便性向上や市町村における徴収事務の効率化を図る目的から導入されたものです。

●対象となる方

個人町県民税の納税義務のある方のうち、前年中に公的年金を受給されていた方で、4月1日現在65歳以上(昭和19年4月2日以前生まれ)の方が対象となります。

※次の方は対象になりません。

  1. 介護保険料が公的年金から特別徴収(引き落し)されていない方
  2. 特別徴収(引き落し)される町県民税が老齢基礎年金等の額を超える方など。

●特別徴収(引き落し)の対象となる税額

特別徴収(引き落し)の対象となる税額は、公的年金等の所得額から計算した税額(所得割・均等割)です。(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からの引き落しはされません。)

<公的年金等以外の所得もある方>

  1. 公的年金等の所得額から計算した税額は公的年金から特別徴収(引き落し)します。
  2. 給与や事業所得・不動産所得などから計算した税額は、これまでどおり給与からの特別徴収又は、納税通知書により現金・口座振替等で納めて頂きます。

※これは町県民税を納める方法の変更ですので、税負担額に変更はありません。

●納付の方法

公的年金の引き落し開始は、平成21年10月支給分の年金からです。
そのため、平成21年度については、1年間に納めていただく税額の半分を6月と8月にこれまでどおり納付書又は口座振替で納めていただくことになります10月以降は、年金支給月(10月、12月、2月)の3回に分けて特別徴収(引き落し)により納めていただきます。

平成21年度(特別徴収を開始する年度)
  納税通知書で納付又は
口座振替(普通徴収)
公的年金からの引き落し
(特別徴収)
税額 6月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
平成22年度(次年度以降)
  公的年金から引き落し(特別徴収)
税額 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度2月と同じ額 前年度2月と同じ額 前年度2月と同じ額

(年税額―仮徴収した額)の1/3 (年税額―仮徴収した額)の1/3 (年税額―仮徴収した額)の1/3
※4月・6月・8月は前年度の2月の税額と同額を引き落とします。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。

2.寄附金控除が拡充されます

今回の見直しで、町県民税が従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、控除が拡充されます。

地方公共団体に対する寄附金控除の概要

〈改正前と改正後の地方公共団体に対する寄附金控除の比較〉
  改正前 改正後
対象となる地方公共団体の寄附金 都道府県又は市区町村 都道府県又は市区町村
控除方式 所得控除方式
税率(10%)を乗じる前に控除を行う。
税額控除方式
税率(10%)を乗じ、税額を算出した後で控除する方式。
控除率 (寄附金額-10万円)×税率(10%)の軽減効果 地方公共団体に対する寄付金のうち、適用下限額(5千円)を超える部分について、一定の限度まで所得税とあわせて全額控除

[1]と[2]の合計額
[1]基本控除額
(寄付金額-5千円)×10%(町民税6%+県民税4%)
[2]特例控除額(地方公共団体に寄付をした場合の上乗せ)
(寄付金額-5千円)×(90%-寄付者の所得税の税率0~40%)

◎注意
[2]の金額は個人住民税所得割の1割を限度とします。
控除上限額 総所得金額等の25%
(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
総所得金額等の30%
(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
適用下限額 10万円 5千円

地方公共団体以外に対する寄附金控除の概要

〈改正前と改正後の地方公共団体以外に対する寄附金控除の比較〉

  改正前 改正後
対象となる寄附金 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
改正前の対象寄附金に都道府県又は市区町村が条例等により指定した寄附金を追加
控除方式 所得控除方式
税率(10%)を乗じる前に控除を行う方式
税額控除方式
税率(10%)を乗じ、税額を算出した後で控除する方式
控除率 (寄付金額-10万円)×税率(10%)の軽減効果 (寄付金額-5千円)×10%(町民税6%+県民税4%)
控除上限額 総所得金額等の25% 総所得金額等の30%
適用下限額 10万円 5千円

地方公共団体に対する寄附金制度(ふるさと納税)については、こちらをご覧下さい。

お問い合わせ先
税務課収納係【電話】024-585-2780
メールアドレス