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多くの方は、町・県民税の割合が増え、所得税が減ることになるため、税源移譲と前と後では、国と県・町に収めていただく税額の合計は変わりません。
平成20年度税制改正
平成20年度からの改正
国から県や町などの地方自治体への税源移譲が行われたことで、平成19年度の課税分から、町・県民税の税率は所得に関わらず一律10パーセント(町民税6パーセント、県民税4パーセント)になり、所得税(所得に対してかかる国の税金)の税率も変わりました。多くの方は、町・県民税の割合が増え、所得税が減ることになるため、税源移譲と前と後では、国と県・町に収めていただく税額の合計は変わりません。
年度間の所得変動に応じた 減額措置で差額を還付
平成19年度の町・県民税で税負担が増えた分、所得税が減額され、全体では税負担は増えない仕組みになっています。
しかし、退職などで収入が減少し、平成19年分の所得税が課税されなくなると、町・県民税の負担が増えてしまうことになります。
このような方のために、申告することで平成19年度の町・県民税を税源移譲前の税額に減らし、その差額を還付する経過措置が設けられています。
モデルケース(夫婦:給与収入500万円の場合)

平成19年の収入が減少した場合、還付されます。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※減額の対象となる方には申告書を送付 しておりますので、まだ提出されていない方は提出してください。
しかし、退職などで収入が減少し、平成19年分の所得税が課税されなくなると、町・県民税の負担が増えてしまうことになります。
このような方のために、申告することで平成19年度の町・県民税を税源移譲前の税額に減らし、その差額を還付する経過措置が設けられています。
モデルケース(夫婦:給与収入500万円の場合)
| 平成18年(度) | 平成19年(度) | |
|---|---|---|
| 所得税 | 220,000円 | 122,500円 |
| 町・県民税 | 130,000円 | 227,500円 |
| 合計 | 350,000円 | 350,000円 |
平成19年の収入が減少した場合、還付されます。
| 平成19年(度)収入なし | 差額 | ||
|---|---|---|---|
| 税源移譲前の税率を適用 | 税源移譲後の税率を適用 | ||
| 所得税 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 町・県民税 | 130,000円 | 227,500円 | 97,500円 |
| 合計 | 130,000円 | 227,500円 | 97,500円 |
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※減額の対象となる方には申告書を送付 しておりますので、まだ提出されていない方は提出してください。
町県民税からの住宅ローン控除
平成11年から平成18年末までに住宅に入居し、所得税の「住宅ローン控除」を受けている方で、所得税の住宅ローン控除に控除しきれない額がある場合、申告により翌年度の町・県民税から控除が受けられます。
地震保険料控除の新設
損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が新設されます。地震保険料の控除額は、対象となる保険料の支払金額の2分の1に相当する額で、限度額は2万5000円です。
なお、平成18年末までに締結した、保険期間が10年以上で満期返戻金のある長期損害保険などに係る保険料については、控除が受けられます。
なお、平成18年末までに締結した、保険期間が10年以上で満期返戻金のある長期損害保険などに係る保険料については、控除が受けられます。
| 平成19年度まで | 平成20年度以降 | |||
|---|---|---|---|---|
| [1]短期損害保険料 | 支払額に応じた一定の金額を控除します。 【限度額】 町県民税2,000円、所得税3,000円 |
[1][2]の控除額をあわせて「損害保険料控除」の控除額となります。 【限度額】 町県民税10,000円、所得税15,000円 |
控除の対象となりません。 | |
| [2]長期損害保険料 | 支払額に応じた一定の金額を控除します。 【限度額】 町県民税10,000円、所得税15,000円 |
経過措置として平成18年末までに契約を締結した[2]については、損害保険料控除が適用できます。 | [2][3]の控除額をあわせて「地震保険料控除」の控除額となります。 【限度額】 町県民税25,000円、所得税50,000円 |
|
| [3]地震保険料 | - | 支払額の2分の1の額(所得税は全額)を控除します。 【限度額】 町県民税25,000円、所得税50,000円 |
||
老年者非課税措置廃止の経過措置が終了します
昭和15年1月2日以前に生まれた方で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が、平成18年度から廃止されました。
なお、急激な税負担を軽減するために、平成18年度には税額の3分の2、平成19年度には税額の3分の1が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。
なお、急激な税負担を軽減するために、平成18年度には税額の3分の2、平成19年度には税額の3分の1が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。
お問い合わせ先
税務課収納係【電話】024-585-2780
