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平成19年度税制改正

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平成19年度から町県民税が大きく変わります。
税源移譲により町県民税の税率が一律10%になります。

平成19年度からの変更

平成19年度の町県民税は平成18年中の所得に対して課税され、平成19年6月から納めていただきます。
町県民税の税率が一律10%に 所得割の税率は、これまでは所得や控除の額に応じて3段階ありましたが、平成19年度課税分からは所得にかかわらず一律に10%の税率(町民税6%、県民税4%)となります。

[質問]

どうして変わるの?

[答え]

税源移譲を行い、地方の財政面での自主性を高めるためです。
「地方でできることは地方に」という方針のもとで三位一体改革が進められています。現在、地方(町や県)は国が集めた税金の中から国庫補助金などの形で、税金の分配を受けており、国に依存的な仕組みになっています。そこで、自主性の高い地方財政の仕組みをつくるため、国が集める税金を少なくし、地方が集める税金を多くします。 この税源移譲によって、税金活用の自由度が高まり、町民のみなさんに、より身近な行政サービスを提供することが可能になります。(表1)

表1:税源移譲のイメージ

税源移譲のイメージイラスト

[質問]

どうして一律10%の税率なの?

[答え]

みなさんの受益と負担の関係を一層明確化するためです。
これまでは所得が大きいほど税率も大きくなる仕組み(超過累進構造)でしたが、一律に所得に比例した税負担になることで、町民のみなさんの行政サービスの受益と負担の関係が明確になります。
[質問]税源移譲で税金は増えるの?
[答え]町県民税が増えても所得税が減るので、合計では変わりません。
町県民税の税率が一律10%になるのと並行して、所得税(所得に対してかかる国の税金)の税率も変わります。(表2)
税源移譲前と後で国と町・県へ収めていただく1年間の税額の合計は変わりません。多くの方は町・県に納めていただく税(町県民税)の割合が増え、国に収める税(所得税)の割合が減ると考えてください。(表3)
なお、所得税の税率は平成19年分から変更になります。

■表2:所得税と町県民税の税率

所得税
改正前
課税所得 税率
~330万円以下 10%
330万円超~900万円以下 20%
900万円超~1,800万円以下 30%
1,800万円超~ 37%
改正後
課税所得 税率
~195万円以下 5%
195万円超~330万円以下 10%
330万円超~695万円以下 20%
695万円超~900万円以下 23%
900万円超~1,800万円以下 33%
1,800万円超~ 40%

町県民税
改正前
課税所得 標準 税率
~200万円以下 5%
200万円超~700万円以下 10%
700万円超~ 13%
改正後
課税所得 標準税率
一律
※所得税と町県民税を合わせた負担が変わらないように考慮した減額措置を実施
10%

■表3:所得税と町県民税の税額(一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています)

独身者の場合
給与収入 税源移譲前
所得税 住民税 合計
300万円 124,000円 64,500円 188,500円
500万円 258,000円 163,000円 421,000円
700万円 474,000円 307,000円 781,000円
1000万円 966,000円 553,000円 1,519,000円
税源移譲後
所得税 住民税 合計
62,000円 126,500円 188,500円
160,500円 260,500円 421,000円
376,500円 404,500円 781,000円
868,500円 650,500円 1,519,000円
よって
負担増減額
0円
0円
0円
0円

夫婦+子供2人(うち1人が特定扶養親族に該当)の場合
給与収入 税源移譲前
所得税 住民税 合計
300万円 0円 9,000円 9,000円
500万円 119,000円 76,000円 195,000円
700万円 263,000円 196,000円 459,000円
1000万円 688,000円 442,000円 1,130,000円
税源移譲後
所得税 住民税 合計
0円 9,000円 9,000円
59,500円 135,500円 195,000円
165,500円 293,500円 459,000円
590,500円 539,500円 1,130,000円
よって
負担増減額
0円
0円
0円
0円

定率減税の廃止 定率減税は平成11年度に当時の不況への対策として導入され、15%の減税をしてきました。しかし、経済状況の変化とともに、段階的な見直しがされ、平成18年度は7.5%の減税となり、平成19年度からは廃止となります。(表4)


■表4:定率減税の廃止

平成17年度
所得割額の15%相当額(上限4万円)を控除
平成18年度
所得割額の7.5%相当額(上限2万円)を控除
平成19年度
廃止

※税源移譲による税負担は変わりませんが、定率減税の廃止により税負担が増えます。

固定資産税の減額措置について

昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当部分まで)の税額を下表のとおり減額します。

耐震改修工事完了時期と減額措置
耐震改修工事の完了時期 減額措置の内容
平成18年~21年 3年間、固定資産税額を2分の1に減額
平成22年~24年 2年間、固定資産税額を2分の1に減額
平成25年~27年 1年間、固定資産税額を2分の1に減額

【主な要件】

●既存住宅の要件
 ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
●耐震改修の要件
 ・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
 ・耐震改修に係る費用が30万円以上であること
●その他
 ・耐震改修工事完了後から3カ月以内に、町役場税務課に証明書等の必要書類を添付して申告すること

※減額措置は、法人所有の住宅を耐震改修した場合にも適用になります。
※証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
お問い合わせ先
税務課収納係【電話】024-585-2780
メールアドレス