平成19年度税制改正
平成19年度から町県民税が大きく変わります。
税源移譲により町県民税の税率が一律10%になります。
税源移譲により町県民税の税率が一律10%になります。
平成19年度からの変更
平成19年度の町県民税は平成18年中の所得に対して課税され、平成19年6月から納めていただきます。
町県民税の税率が一律10%に 所得割の税率は、これまでは所得や控除の額に応じて3段階ありましたが、平成19年度課税分からは所得にかかわらず一律に10%の税率(町民税6%、県民税4%)となります。
[質問]
[答え]
表1:税源移譲のイメージ

[質問]
[答え]
■表2:所得税と町県民税の税率
所得税
町県民税
■表3:所得税と町県民税の税額(一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています)
独身者の場合
夫婦+子供2人(うち1人が特定扶養親族に該当)の場合
■表4:定率減税の廃止
※税源移譲による税負担は変わりませんが、定率減税の廃止により税負担が増えます。
町県民税の税率が一律10%に 所得割の税率は、これまでは所得や控除の額に応じて3段階ありましたが、平成19年度課税分からは所得にかかわらず一律に10%の税率(町民税6%、県民税4%)となります。
[質問]
どうして変わるの?
[答え]
税源移譲を行い、地方の財政面での自主性を高めるためです。
「地方でできることは地方に」という方針のもとで三位一体改革が進められています。現在、地方(町や県)は国が集めた税金の中から国庫補助金などの形で、税金の分配を受けており、国に依存的な仕組みになっています。そこで、自主性の高い地方財政の仕組みをつくるため、国が集める税金を少なくし、地方が集める税金を多くします。 この税源移譲によって、税金活用の自由度が高まり、町民のみなさんに、より身近な行政サービスを提供することが可能になります。(表1)
「地方でできることは地方に」という方針のもとで三位一体改革が進められています。現在、地方(町や県)は国が集めた税金の中から国庫補助金などの形で、税金の分配を受けており、国に依存的な仕組みになっています。そこで、自主性の高い地方財政の仕組みをつくるため、国が集める税金を少なくし、地方が集める税金を多くします。 この税源移譲によって、税金活用の自由度が高まり、町民のみなさんに、より身近な行政サービスを提供することが可能になります。(表1)
表1:税源移譲のイメージ

[質問]
どうして一律10%の税率なの?
[答え]
みなさんの受益と負担の関係を一層明確化するためです。
これまでは所得が大きいほど税率も大きくなる仕組み(超過累進構造)でしたが、一律に所得に比例した税負担になることで、町民のみなさんの行政サービスの受益と負担の関係が明確になります。
[質問]税源移譲で税金は増えるの?
[答え]町県民税が増えても所得税が減るので、合計では変わりません。
町県民税の税率が一律10%になるのと並行して、所得税(所得に対してかかる国の税金)の税率も変わります。(表2)
税源移譲前と後で国と町・県へ収めていただく1年間の税額の合計は変わりません。多くの方は町・県に納めていただく税(町県民税)の割合が増え、国に収める税(所得税)の割合が減ると考えてください。(表3)
なお、所得税の税率は平成19年分から変更になります。
これまでは所得が大きいほど税率も大きくなる仕組み(超過累進構造)でしたが、一律に所得に比例した税負担になることで、町民のみなさんの行政サービスの受益と負担の関係が明確になります。
[質問]税源移譲で税金は増えるの?
[答え]町県民税が増えても所得税が減るので、合計では変わりません。
町県民税の税率が一律10%になるのと並行して、所得税(所得に対してかかる国の税金)の税率も変わります。(表2)
税源移譲前と後で国と町・県へ収めていただく1年間の税額の合計は変わりません。多くの方は町・県に納めていただく税(町県民税)の割合が増え、国に収める税(所得税)の割合が減ると考えてください。(表3)
なお、所得税の税率は平成19年分から変更になります。
■表2:所得税と町県民税の税率
所得税
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町県民税
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■表3:所得税と町県民税の税額(一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています)
独身者の場合
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夫婦+子供2人(うち1人が特定扶養親族に該当)の場合
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定率減税の廃止 定率減税は平成11年度に当時の不況への対策として導入され、15%の減税をしてきました。しかし、経済状況の変化とともに、段階的な見直しがされ、平成18年度は7.5%の減税となり、平成19年度からは廃止となります。(表4)
■表4:定率減税の廃止
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※税源移譲による税負担は変わりませんが、定率減税の廃止により税負担が増えます。
固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当部分まで)の税額を下表のとおり減額します。
【主な要件】
※減額措置は、法人所有の住宅を耐震改修した場合にも適用になります。
※証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
| 耐震改修工事の完了時期 | 減額措置の内容 |
|---|---|
| 平成18年~21年 | 3年間、固定資産税額を2分の1に減額 |
| 平成22年~24年 | 2年間、固定資産税額を2分の1に減額 |
| 平成25年~27年 | 1年間、固定資産税額を2分の1に減額 |
【主な要件】
●既存住宅の要件
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
●耐震改修の要件
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
・耐震改修に係る費用が30万円以上であること
●その他
・耐震改修工事完了後から3カ月以内に、町役場税務課に証明書等の必要書類を添付して申告すること
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
●耐震改修の要件
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
・耐震改修に係る費用が30万円以上であること
●その他
・耐震改修工事完了後から3カ月以内に、町役場税務課に証明書等の必要書類を添付して申告すること
※減額措置は、法人所有の住宅を耐震改修した場合にも適用になります。
※証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
お問い合わせ先
税務課収納係【電話】024-585-2780
