ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Skip to content
トップページ > お知らせ一覧 > 東日本大震災に伴う町税等の減免の受付について

東日本大震災に伴う町税等の減免の受付について

 東日本大震災に伴う町税等の減免について、受付を行いますので該当される方は申請をお願いします。

 今回の震災により、「り災証明」が「半壊」以上の判定を受けている方の世帯については、直接、減免申請書をお送りしました。送付された減免申請書に必要事項を記入のうえ提出して下さい。

 また、り災証明の申請はしたがまだ証明書の交付を受けていない方は、「半壊」以上の判定が出た際に、随時、減免申請書をお送りしますので必要書類をお持ちの上おいで下さい。

 なお、詳細は後段の「減免申請の受付について」をご覧ください。

  減免の対象となる税(料)

 平成23年度の下記の町税
  
 町県民税(個人住民税)  固定資産税
 平成22年度及び平成23年度の下記の税及び保険料で納期限が平成23311日から平成24331日のもの。
 国民健康保険税   後期高齢者医療保険料
   介護保険料

 

 減免に該当する被害とは・・・

 東日本大震災により下記のいずれかに該当する方です。

 ① 納税義務者などが、死亡又は行方不明、重い傷病及び障害者となったとき。

 ② 納税義務者などの所有する住宅が半壊以上の被害に遭ったとき。

 ③ 所有する土地や家屋・償却資産が20%以上の被害に遭ったとき(一部損壊の場合や、塀などの非課税物件の被害は該当しません)。

 ④ 原発事故により避難指示・屋内退避・計画的避難区域・緊急時避難準備区域・特定避難勧奨地点から転入した場合。


 減免の手続きに必要な書類 


 
①減免申請書
  ※ 申請書の用紙は、役場の税務課又は保健福祉課の窓口に備え付けてあります。
  
※ 申請者ご本人が手続きすることができない場合は、同居する家族の方が代わって申請することができます。

 ②り災証明書や診断書など、被害が確認できるものの写し

※ 国見町から、り災証明書の交付を受けている方は、町保管の名簿等で確認できますので、提出いただく必要はありません。

※ 他の市町村で住宅被害に遭い国見町に転入された方は、被災家屋のある市町村長が発行した、り災証明書(住宅の被害程度が記載されているもの)や被災証明書が必要になります。

※ 人的被害に遭った方は、警察署や医師から交付を受けた証明書や診断書、また、被災による障害の程度の分かる障害者手帳など。

 ③預金通帳(還付する場合の口座番号等をコピーします)

 ④印鑑(認印)

 

 固定資産税の減免について

 

<減免の対象となるもの>

土  地

地盤の崩壊や土砂流出等により、本来の使用ができなくなった土地

家  屋

り災証明書で「半壊」「大規模半壊」「全壊」の判定を受けたもの

償却資産

著しく被害を受け大規模な修繕の必要な償却資産及び除却した償却資産

<減免の対象とならないもの>

土  地

小規模な地割れ、地崩れ (※被害面積が20%未満)

家  屋

り災証明書で「一部損壊」の判定を受けた建物

犬走り、カーポート、塀、簡易物置等の非課税の構築物

償却資産

簡易な修繕で使用できる償却資産(※被害価額が20%未満)

<必要書類>

 ・固定資産税減免申請書  ・印鑑(認印)

 ・固定資産税課税明細書(コピー)*被害資産に○印をつけてください。

 ・預金通帳(還付する場合の口座番号等をコピーします。)

・地盤が崩落した土地等は、被害状況のわかる写真

 ・り災証明書(国見町へ申請し判定を受けている方は不用です。)

 ・家屋を取り壊した場合は、「家屋の滅失届」も提出願います。

 ・償却資産の場合は、資産名、取得価格、取得年次及び修理費用等が分かる書類(領収書写し)

<納付について>

  減免申請を行っても損害割合が基準に満たず減免にならない場合や、決定までに時間を要することが予想されますので、減免決定がなされるまでの間は、送付済みの納付書(口座振替の場合は通知書の金額)で納付をお願いします。減免決定した場合は、納税通知書を再通知します。また、納付済の額が多い場合は還付いたします。

<減免の割合>

○土地・償却資産

損害の程度※

減免の割合

10分の8以上

全部

10分の6以上10分の8未満

10分の8

10分の4以上10分の6未満

10分の6

10分の2以上10分の4未満

10分の4

※土地は面積に対する被害面積割合、償却資産は価格に対する被害割合

○家屋

損害の程度※

減免の割合

全壊

全部

大規模半壊

10分の6

半壊

10分の4

※損害の程度は、り災証明書の判定区分による


減免申請の受付について

 

①受付開始:平成2311月8日()から行います

②受付時間:9:00~16:00

③受付場所:国見町文化センター 1Fホール脇フロア

④提出書類:この「おしらせ」で確認して持参してください

⑤その他 

・休日の受付は1112()13()26()27()に行います。

・固定資産税の減免申請書については、受付時に被害土地やり災証明に係る被害家屋等の特定を行いますので、時間がかかる場合がありますのでご了承願います。

家屋の被害以外で減免に該当される方は、直接受付会場へお越しいただきご相談ください。

 

  減免該当一覧表

税・料

要 件(被害などの内容)

①人的被害

②住宅被害

(半壊以上)

③固定資産

(資産の20%以上の被害)

④避難区域

町県民税

(2)

 

 

固定資産税

 

 

国民健康保険税

 

後期高齢者医療

保険料

 

介護保険料

 

被害を証明する

書類

警察証明

身障者手帳

診断書 等

り災証明書

(他市町村から

転入された方)

固定資産税

課税明細書

震災日に指定区域に住所を有していた事が証明できるもの

減免割合

全額又は

10分の9

半壊・大規模半壊

1/2

「固定資産税の減免について」をご覧下さい

全額

全壊

全額

1 ②住宅被害の◎印は居住住宅が、▲印は所有住宅が半壊以上の被害に遭った場合に該当しますが、③固定資産の▲印については、所有している資産に20%以上の被害があった場合該当します。(詳しくは「固定資産税の減免について」をご覧下さい。)

2 町県民税は所得に応じて減免割合が異なり、以下のとおりです。

合計所得金額

減免の割合

半壊・大規模半壊

全 壊

500万円以下

2分の1

全 部

750万円以下

4分の1

2分の1

1,000万円以下

8分の1

4分の1

 

 

 問い合わせ先(窓口)

 


町県民税

税務課

585-2778

固定資産税

国民健康保険税

保健福祉課

国保係

585-2785

後期高齢者医療保険料

介護保険料

保健福祉課

長寿介護係

585-2125

 

 

 国の税金や県の税金の減免に関しては、下記のホームページに掲載されておりますので、ご確認をお願いします。

 

 ①国の税金に関すること。

国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/

     ↓

   ■東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ

     ↓

震災特例法

 

 ②県の税金に関すること。

   福島県ホームページ(http://wwwcms.pref.fukushima.jp/

     ↓

   くらし

     ↓

県税

     ↓

県の税制

減免該当一覧表