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排水設備(水洗化)工事の手続

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水洗トイレの改造工事や流しなどの排水設備工事は、町の指定した「指定工事店」でなければ施工することが出来ません。
「指定工事店」は、基準に合った設計見積をし、町の検査を受けて責任施工いたします。
また、「指定工事店」では、工事の申請等の書類の作成、届出などの手続きを皆さんに代って行います。

排水設備工事の手順の画像

◎工事は、指定工事店へ申込み下さい。

※届出等の用紙は、町及び指定工事店にあります

排水設備工事の事務手続き

【1】依頼者は「指定工事店」に直接工事の申込みをします。

  • 指定工事店を決め、見積りを頼んで下さい.このとき便器の種類、配水管を通す場所等施工方法、費用、支払い条件など十分に打ち合せをして、工事を依頼して下さい。

【2】「指定工事店」設計見積りを依頼者に提出します。

  • 指定工事店が現地調査し、設計、見積りをし見積書を依頼者に提出します。

【3】「指定工事店」は工事の確認申請書を作成し、町に提出します。

  • 書類の作成、提出は指定工事店が代行します。
  • 確認申請は依頼者の押印が必要です。

【4】町では、申請をもとに施工方法、材料などが基準に合い適性かどうかを審査して工事の許可をします。

  • 審査に合格すると工事計画確認申請書が交付されます。
  • 確認を受けたあとでなければ、工事に着手できません。

【5】「指定工事店」は工事に着手します。

  • 工事はトイレ、台所、浴室などの排水口から町で設置した公共ますまでの間の配水管やますを新設したり、既設のますを手直しをします。
  • 既設のくみ取り便所は、便槽内の清掃、消毒をしたあと土砂で埋めますので、くみ取り依頼にについては指定工事店と相談をしてください。
    (浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋めもどしは必要に応じて行ってください。)
  • 水洗トイレの便器と給水タンクを据えつけ、給水管の配管を行います。
  • 工事に必要な日数は一般の住宅の場合2~3日ぐらいです。そのうち、トイレが使用できないのは半日程度です。

【6】「指定工事店」は工事完了5日以内に、工事完了届を町に提出します。

【7】町は工事完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付します。

  • 完了検査は計画書どおりに工事がおこなわれたかどうかを調べるものです。
  • 完了検査のとき、工事の手直しをしていいただくことがあります。
  • 検査済証は玄関などの見やすいところに貼ってください。

【8】申請者 (依頼者)は下水道使用開始届を町に提出し、使用することができるようになります。

【9】工事費の支払いをします。

※工事不良が原因で発生した故障は、施工後 1年以内に限り施工者が無債で修理します。

お問い合わせ先
上下水道課下水道係【電話】024-585-2984
メールアドレス