下水道について
下水道の歴史
【1】紀元前2000年頃インダス川流域のモヘンジョダロで下水道が出来る。
【2】西暦14世紀頃ヨーロッパで伝染病の流行により下水道の普及が進む。
【3】1883年(明治16年)相次ぐ伝染病の流行により東京市(現東京都)神田に近代下水道の建設が始まる。
【4】1899年(明治32年)仙台市の下水道事業が始まる。
【5】1900年(明治33年)下水道法が制定される。
【6】1926年(大正15年)福島県福島市で簡易下水道完成。
【7】1970年(昭和45年)下水道法の改正。
定義
下水=汚水+雨水
汚水=日常生活・事業活動(農業は除く)の結果、不要になった水
(下水道供用開始告示後は、浄化槽の排水は下水となる。)
雨水=自然界から出た水
下水道=下水を受け入れる施設(分流式[汚水のみ]・合流式[汚水+雨水])
=排水施設(暗渠+開渠)+処理施設(処理場)+補完施設(ポンプ施設)
汚水を主として処理する。
公共下水道・・・市町村が行うもの:施設の有無で単独下水道か流域下水道となる。
流域下水道・・・都道府県が行うもの:施設を有する。
雨水を主として処理する。
都市下水路・・・市町村が行うもの:施設がない。
国見町・・・分流式で、2市2町の流域関連公共下水道で汚水処理を行っています。
下水道が供用されると発生する義務
| 雨水・汚水(合流式・分流式) | 区域 | 義務 |
|---|---|---|
| 供用開始の公示 (下水道法第9条第1項) |
排水区域 | 排水設備の設置義務 (下水道法第10条第1、2項) 接続義務(6ヶ月以内) |
| 処理場開始の公示 (下水道法第9条第2項) |
処理区域 | 水洗トイレへの改造義務 (3年以内) (下水道法第11条第3項) (建築基準法第31条第1項) |
下水道事業の財源
| 種類 | 建設費 | 管理費 |
|---|---|---|
| 公共下水道 | 【1】国費(国庫補助金) 【2】地方費 ◆町費(一般会計繰入金) ◆地方債(公営企業債) ◆県費(県補助金) ◆受益者負担金(450円/平方メートル) |
【1】下水道使用料 (1,250円/10立方メートル 【2】町費 (一般会計繰入金) |
| 流域下水道 | 【1】国費(国庫補助金) 【2】地方費 ◆県費 ◆関連市町村負担金 (地方債・町費) ◆地方債(公営企業債) |
【1】県費 【2】関連市町村負担金 ◆下水道管理費 (68.86円/立方メートル) ◆町費 (一般会計繰入金) |
☆受益者負担金
下水道整備による土地の資産価値の増加や快適性等の受益を享受することにより徴収し、建設費に充当する。
☆使用料
下水道の便益による受益は使用料として徴収し、管理費に充当する。
「下水道事業は公営企業として位置付けられ、常に健全な経営を求められる。」
お問い合わせ先
上下水道課下水道係【電話】024-585-2984
