合併処理浄化槽
合併処理浄化槽設置整備事業
浄化槽について
下水道整備事業認可区域以外の人が、便所の水洗化やし尿浄化槽を変更するときは、合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。
町では、合併処理浄化槽設置促進のため、下水道整備事業認可区域を除いた地区において合併処理浄化槽設置希望者の申請により補助金を交付しています。
なお、補助を受けられる基数には限度がありますので早めに申し込みを行ってください。
県補助制度の見直しによる町補助制度の改正
福島県の補助制度が見直しされ、平成21年4月より新築、更地にしてからの建替等への県の補助がなくなりました。また、新たな補助制度として単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を完全撤去する場合には撤去費の一部として補助金が交付されるようになりました。このことから、町の補助制度も下記のとおり制度の一部改正を行っております。なお、今回の制度改正で不明な点等ありましたら上下水道課下水道係へお問い合わせください。
(1)浄化槽設置に伴う補助額
| 人槽区分 | 補助限度額 単独処理浄化槽又は汲取り便槽・新築、改築、更地建替 |
|---|---|
| 5人槽 | 332,000円 |
| 6~7人槽 | 414,000円 |
| 8~10人槽 | 548,000円 |
(2)単独処理浄化槽の完全撤去に伴う補助額
| 区分 | 撤去費(補助限度額) |
|---|---|
| 新たに設置される合併処理浄化槽の位置と従前の単独処理浄化槽が設置されていた位置と一部でも重なっている場合 | 45,000円 |
| 上記以外の場合 | 30,000円 |
(3)汲み取り便槽の完全撤去に伴う補助額
撤去費(補助限度額) 30,000円
※撤去費については、国・県の補助のみ。(町の追加補助はありません。)
(4)その他の改正点
- 併用住宅(店舗兼住宅等)は、住宅部分が延床面積の2分の1以上のものを住宅用途とする。
- 10人槽を超える規模の浄化槽は、10人槽を補助基準額とする。
補助金の交付を受ける際の注意点
交付を受けようとするときは、許可が出る前に工事をしないで下さい。
※補助金交付決定が取消しとなります。
工事完成後、実績報告を期限内に提出されない場合がありますので期限内提出をお願いします。
※工事完成後、1ヶ月以内か当該年度の3月31日のいずれか早い日まで提出となります。
※やむを得ず予定工期内に完了できない場合または、業務遂行が困難な場合には、上下水道課
下水道係に相談のうえ、承認を受けてください。
上記のことを厳守いただけない場合には補助金交付決定を取消しますのでご注意ください。
既設の浄化槽を廃止するとき
既設の浄化槽を廃止するときは、浄化槽廃止報告書を必ず提出してください。
法定検査を必ず受検してください
浄化槽管理者(利用者等)は、浄化槽法第7条、第11条に基づく水質検査を指定検査機関から受けることが義務付けされております。法定検査は浄化槽が適正に維持管理され、浄化機能が十分に発揮されているか確認を行う検査です。なお、この検査は、福島県知事が指定した検査機関である社団法人福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会が行います。検査結果については後日受検者の皆様に郵送されます。なお、検査の結果、指摘事項等があった場合には早急に改善をお願いします。
- 浄化槽法第7条
→ 浄化槽を新たに設置した方及び浄化槽の構造・規模の変更を行った方は使用開始後3ヶ月を経過した後に受検すること。 - 浄化槽法第11条
→ 浄化槽管理者(使用者)は毎年1回、定期検査を受検すること。