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印鑑登録申請(代理人申請)

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 ご本人が病気その他の事情で来庁できないときは、代理人による印鑑登録手続きができます。
 ご本人の意思に基づく申請であることを確認するため、郵送による照会を行います。また、手続きごとに委任状が必要です。
 登録する印鑑は、1人1個です。

■受付窓口:住民生活課戸籍係
■受付時間:
  平日の午前8時30分~午後5時15分
  平日の木曜日午後5時15分~午後7時(※祝日、休日、年末年始を除きます。)
■手数料:300円
■登録完了によりお渡しするもの:印鑑登録証

手続き方法

  「代理人選任届」用紙の「配付時」、「申請時」と「登録時」の3回来庁すると登録が完了します。完了するまで数日かかりますので、あらかじめご了承ください。  

1回目

  窓口でお渡しします「代理人選任届」をお持ち帰りいただき、登録する本人に自署・押印していただくことになります。

2回目:登録申請時

登録する本人に自署・押印していただいた「代理人選任届」と「印鑑登録申請書」(窓口に備付)に必要事項をご記入いただき、窓口へ提出してください。  
●来庁していただく方:代理人(登録する本人から委任された方)
●持参していただくもの
(1)登録する印鑑(実印)
(2)登録する本人の自署・押印してある「代理人選任届」
(3)代理人の本人確認書類

「印鑑登録照会書」の送付

・「印鑑登録申請書」を受付した後、ご本人の住民登録の住所地へ「印鑑登録照会書・印鑑登録回答書」を普通郵便で送付します。
(郵便事情にもよりますが、届くまで通常2日前後かかります。)
・「印鑑登録照会書」が届きましたら、照会書の下欄「印鑑登録回答書」及び「委任状」欄に登録するご本人が記入し、登録する印鑑(実印)を押してください。
・代理人は必要書類を準備してください。

3回目:印鑑登録完了時

代理人が手続きしてください。準備していただいた必要書類を窓口に提出してください。
照会書の内容確認後、印鑑登録を行い印鑑登録証をお渡しいたします。
●来庁していただく方:代理人(登録する本人から委任された方)
●持参していただくもの
(1)登録する印鑑(実印)
(2)代理人の印鑑(実印でなくてもよい)

(3)登録する本人の自署・押印のある「印鑑登録照会書・印鑑登録回答書・委任状」 1枚
(4)「印鑑登録に来庁できない理由のわかる証明書」([1]または[2]のいずれか)1枚
[1]病気で来庁できない場合:民生児童委員による「調査書・意見書」または医師の診断書など
[2]仕事で来庁できない場合:勤務先からの証明書など
(5)代理人の本人確認書類
[1]本人を確認をすることのできる官公署の発行した免許証、許可証、及び身分証明証であって、本人の顔写真付きのもの
※有効期限のあるものは、有効期限内のもの
●交付するもの:印鑑登録証

<注意事項>

・登録1人1個です。(印影の欠けているもの及び不鮮明なもの、他の家族が登録している印鑑、変形するゴム印などでは登録することができません。)
・印鑑登録証を紛失・破損した場合、また登録している実印を紛失した場合、登録している印鑑を変更したい場合には、届出が必要です。

>>印鑑登録申請(本人申請)
>>印鑑登録証明書申請

お問い合わせ先
住民生活課戸籍係【電話】024-585-2115(直通)、024-585-2111(代表)
メールアドレス