大震災により損壊した家屋等の解体処理について
東日本大震災により損壊した個人及び中小企業者等が所有する家屋等について、二次災害の防止及び生活環境上の保全と安全安心の確保を図るため、所有者からの申請等に基づき、町が町内業者と契約し、町の事業として解体処理を実施いたします。
1 対象範囲
(1)「罹災証明書」で、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」と判定された家屋等で、生活環境の保全上、やむを得ず全部解体するもの。
他に、物置、車庫、土蔵、倉庫なども対象になります。
ア.修理を行うことが不可能または困難な程度の損壊がある
イ.損壊により他人の財産に被害を生じさせている
ウ.倒壊による人的・物的被害が生じるおそれがある
2 対象者
(1)原則、建物登記簿の登記名義人で家屋等の所有者です。
※未登記の場合、資産証明書や課税証明書等により所有者の確認が必要となります。
(2)中小企業者については次のとおりです。
| 区分 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 又は | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 又は | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 又は | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 又は | 50人以下 |
| その他産業 | 3億円以下 又は | 300人以下 |
3 申請方法
(1)受付期間
平成23年9月12日(月)~平成23年10月31日(月)(土・日・祝日を除く)
ただし、9月17日(土)、18日(日)、19日(祝)、24日(土)、 25日(日)は、下記の地区割で実施します。
(2)受付時間 午前9時00分~午後4時30分
(3)受付場所 国見町役場仮庁舎(観月台文化センター) ロビー
| 月日 | 地区名 | ||
|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | ||
| 9月17日(土) | 森江野地区 | 森江野地区 | |
| 9月18日(日) | 大枝地区・大木戸地区 | 小坂地区 | |
| 9月19日(祝) | 藤田地区 | 藤田地区 | |
| 9月23日(祝) | 注:義経まつりのため受付は行いません | ||
| 9月24日(土) | 藤田地区 | 藤田地区 | |
| 9月25日(日) | 全地区 | ||
4 必要書類
(1)損壊家屋等解体処理申請書(様式1)(Excel:43KB)(申請書には実印で押印してください)
(2)印鑑登録証明書
※罹災証明書提示により無料となります。
(3)罹災証明書(写し可)
(4)建物登記簿謄本(法務局で発行)又は損壊家屋の資産所有証明書等
※罹災証明書提示により無料となります。
(5)被災した建物等の写真
(6)共有持分者同意書(様式2)(Excel:29KB)(家屋等の所有者が複数いる場合)
(7)権利関係者同意書(様式3)(Excel:29KB)(家屋等に所有権以外の権利が登記されている場合)
(8)相続人同意書(様式4)(Excel:28KB)(家屋等の相続登記等が完了していない場合)
(9)委任状(様式5)(Excel:30KB)(処理依頼書の提出を代理人が行う場合)
(10)その他申請内容を確認するために必要となる書類
※所有者の確認ができない場合や同意書等の必要書類の提出が無い場合には、受付できません。
すでに自費で解体処理を行った方
基準額の範囲内で、施工業者から払戻しを受けることができます。
平成23年9月10日(土)までに施工業者と解体撤去の契約をした方が対象です。
(1)「損壊家屋等解体処理済申請書」(様式1-2)(Excel:41KB)及び4に記載の必要書類のほか、次の書類等を窓口に提出してください。
ア 施工業者からの領収書又は契約書、施工前・後の写真(Excel:61KB)
イ 損壊家屋等解体処理事費用内訳書(様式6)(Excel:44KB)(施工業者に作成してもらってください。)
※建物登記簿(4の(4))は、滅失登記されているものが必要です。
(2)申請内容が適正と認められた場合、払戻金額を記載した決定通知書を送付します。
払戻金額は、町の標準工事単価に基づき算出した額の範囲内です。
(3)後日、施工業者から(2)の金額が払い戻されます。
(4)払戻し後、町に払戻金受領報告書(Excel:49KB)を提出してください。
※町では払戻金受領報告書の提出を受け、同額を施工業者に支払います。
◎虚偽の申請が判明した場合、全額返還していただきます。
【電話】024-585-2972