子ども手当
子ども手当について
平成22年4月から『子ども手当』が始まりました。
子ども手当は、平成22年4月から中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育されている方の申請に基づき、支給されるものです。
【子ども手当の趣旨】
子ども手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するために実施する制度です。
受給資格者
町内に住所を有し、15歳に達する日以後最初の3月31日まで(中学校修了時まで)の子どもを養育している方。
※所得制限はありません。
※公務員の方は勤務先で申請してください。
支給額
子ども一人あたり、13,000円
支給方法
請求者名義の銀行口座(ゆうちょ銀行を除く)へ振り込みとなります。
支給月
手当は、年3回、4ヶ月分の手当を指定の金融機関口座へ振り込みます。
入金月
- 6月(※平成22年については、4月、5月分のみ入金となります。)
- 10月
- 2月
申請場所
国見町役場 保健福祉課 社会福祉係
申請手続きの方法
申請について
子ども手当の支給は、原則として認定請求をした日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する
月分で終わります。
※出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して、15日以内に申請すれば、出生日または
転出予定日の翌月からの支給となります。
申請に必要なもの
(1)印鑑
(2)請求者の保険証(国民健康保険加入者は必要ありません)
(3)請求者本人名義の通帳(ゆうちょ銀行を除く)
●受給資格を有している請求者が子どもと別居している場合
(1)子どもの属する世帯全員の住民票(子どもが国見町外にいる場合)
(2)別居監護申立書(保健福祉課 窓口にあります)
届出の内容が変わったとき
申請の内容が変わったときは、必ず届け出てください。
(1)国見町外に転出するとき
(2)口座を変更したいとき
(3)新たに子どもが生まれたとき
(4)受給者が公務員になったとき
(5)子どもの住所が変わったとき
(6)受給者が子どもを養育しなくなったとき
※届出が遅れると、返還金が生じる場合があります。忘れずに届け出てください。
(2)口座を変更したいとき
(3)新たに子どもが生まれたとき
(4)受給者が公務員になったとき
(5)子どもの住所が変わったとき
(6)受給者が子どもを養育しなくなったとき
※届出が遅れると、返還金が生じる場合があります。忘れずに届け出てください。
※ご注意ください
6月から子ども手当の支給が始まっていますが、子ども手当の給付をよそおった『振り込め詐欺』等には
十分ご注意ください。
不審な電話がかかってきたり、郵便物などが届いた場合には、国見町保健福祉課又は最寄りの警察署に
ご連絡ください。
お問い合わせ先
保健福祉課社会福祉係【電話】024-585ー2793
